「ちきゅうにもひとにもやさしい下水道」
▲平成21年度茨城県下水道推進週間コンクール「標語部門」知事賞入選作品。(釈迦小学校1年)
9月10日は「下水道の日」です。
生活環境の整備に重要な働きをしている「排水設備」についてお知らせします。
公共下水道が整備され、下水処理場で汚水を処理することができる地域を「処理区域」といいます。公共下水道の使用ができるようになりますと、市の広報やホームページで供用開始の年月日、区域などをお知らせいたします。処理区域となったご家庭では、「排水設備」を設置していただくことになります。
■排水設備は正しく使いましょう
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下水道に汚水を流す場合には、個人個人が十分に注意して大切にご使用いただくことで故障の原因を減らすことができます。以下のことに注意して設備の寿命が少しでも延びるように心がけましょう。 ○水洗トイレにはトイレットペーパー以外のものは流さないようにしましょう。水に溶けない紙や紙おむつ、タバコやガムなどを流すと詰まりの原因になります。 ○油は流さないでください。 天ぷら油等の廃油や野菜くず、残飯などは、排水管の詰まりや水質の悪化、下水処理場の機能低下をひきおこします。 |
| ― 油の処理方法 ― 【拭き取る】 → 調理器具や食器についた油汚れは、キッチンペーパーや新聞紙等で拭き取ってから洗いましょう。 【吸い取る】 → 使えなくなった古い油は、新聞紙などで吸い取るか、 油を固める製品を使って、燃えるゴミとして出しましょう。 |
![]() ▲油の塊です |
■排水設備とは
ご家庭から出る汚水を直接公共下水道へ流すために個人の敷地内に設置する設備を「排水設備」といいます。排水設備は排水管や汚水ますなどで、皆さま個人で設置し、補修・点検などの管理をしていただくことになっています。■排水設備は遅滞なく設置を
台所や浴室、洗濯などの汚水を道路の側溝や水路に流している場合、公共下水道に接続させるための「排水設備」をできるだけ早く設置しなければなりません。(下水道法第10条)
■「排水設備」は建築物の所有者が設置します
水洗トイレへの改造や排水設備の工事は、建築物の所有者に義務付けられています。借家人など、土地や建築物の所有者以外でも排水設備の工事をすることもできますが、この場合は所有者の同意が必要になりますので、工事を行う前によく確かめるようにしましょう。
■浄化槽を利用しているご家庭も改造工事を
処理区域内では、し尿浄化槽を使用されているご家庭でも、浄化槽から公共下水道に直結する水洗トイレに改造していただくことになります。
■水洗トイレになると…

■トイレの水洗化は3年以内に
下水道の本管工事が終了し、お住まいの地域が処理区域になりますと、汲み取り便所は公共下水道が使用できるようになった日(「供用開始日」といいます。)から3年以内に、公共下水道に直接流す水洗トイレに改造しなければなりません(下水道法第11条の3)。また、処理区域内では、水洗トイレにしないと家屋を新築することはできません。
○補助金制度があります
供用開始日から3年以内に現在使用している汲み取り便所(し尿浄化槽による水洗トイレを含みます。)を水洗トイレに改造する人が、一定の条件を満たした場合に「補助金」が交付されます。
申請方法・補助金制度の内容など、詳しくは下水道課までお問い合わせください。
古河市ホームページ「排水設備設置補助金」のページはこちら(新しいウインドウが開きます)
■工事は必ず「指定工事店」で
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排水設備(水洗化)の工事をするときは、必ず市が指定した「指定工事店」へお申し込みください。「指定工事店」は、基準にあった完全な設備をつくるために必要な技術を習得しているほか、不当な工事代金の請求や粗悪工事、粗悪品の販売などをなくして、安心して工事を任せることができるように市が指定したものです。 指定工事店以外で工事を行うと、不適切な工事によるトラブルや無届けによる使用料のトラブルなどを生じることがありますので、必ず指定工事店に依頼してください。 |
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また「指定工事店」では、工事に関する必要書類の作成、届出などの手続きを代行します。お気軽にご相談ください。なお、「指定工事店」の一覧は市のホームページでご覧いただけるほか、下水道課(三和庁舎)の窓口にご用意しています。
古河市ホームページ「指定工事店一覧」のページはこちら(新しいウインドウが開きます)
○悪質な業者にご注意を!
「市役所に頼まれて見積りにうかがいました。」などと、指定工事店を装ってご家庭を訪問し、無理やり契約を迫るような悪質な業者に関する相談が寄せられています。市が、宅地内の「排水設備」についての「見積り」や「調査」、「清掃」などを業務委託することは一切ありません。
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― 不審に思ったら… ― ・名刺や身分証などの提示を求め、業者名を確認する。 ・その場で契約をせず、家族などに相談する。 ・下水道工務課に問い合わせる。 |
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お問合せ |
【三和庁舎】下水道課 電話0280-76-1511(代表) |