工事をはじめる前に埋蔵文化財所在の有無の照会を

更新日:2020年11月30日

土木工事、住宅建築、畑の天地返しや田んぼの盛土などの掘削を伴う工事を行う場合、その予定地内に埋蔵文化財が所在するかどうか、事業者は、できるだけ計画早期の段階で古河市教育委員会に問い合わせてください。

周知の埋蔵文化財包蔵地(=遺跡)は、茨城県教育委員会発行の遺跡地図等で確認することができます。しかし、埋蔵文化財は土中などに埋もれているため、その広がりや残存状況を把握しにくいことや、未知のものが存在する可能性もあることから、地図上のみで埋蔵文化財の有無を判断することが困難なこともあります。

文化財保護法では、周知の埋蔵文化財包蔵地において、土木工事等を行おうとする場合、民間の事業者は工事着手60日前までに茨城県教育委員会あてに届出を(法第93条)、国の機関等は計画策定の段階でその旨を通知する(法第94条)ことになっています。

しかし、現実には、発掘調査が必要な場合の調査者の決定や調査日程と工程の調整などを短期間に行うことが困難であったり、また工事中に新たな埋蔵文化財が発見された場合、直ちに工事を中止し、茨城県教育委員会に届出・通知する必要があることから(法第96条、97条)、事業計画に影響をあたえることも予想されます。

このような不測の事態を防ぎ、遺跡の保存と開発事業との調整を円滑に進めるため、文化財保護法の規定による諸手続をとる以前に埋蔵文化財の有無の確認と所在した場合の取扱いについて十分な話し合いを行う期間が必要です。

したがって、照会はできる限り早い段階(計画変更の可能な時期)に行われることが望まれます。古河市教育委員会では、現在、土木工事等を行う場合は、すべての土地において埋蔵文化財の所在の有無およびその取扱いについての「照会」をお願いしています。また、現地踏査ができることが前提となりますので、土地所有者または占有者と異なる場合、事業者は、あらかじめその旨了解を得るようにしてください。

照会における提出様式

添付ファイル

  • 【記入例】埋蔵文化財の所在の有無およびその取扱いについて(照会)
  • 【様式】埋蔵文化財の所在の有無およびその取扱いについて(照会)
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 文化振興課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市長谷町38番18号
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