厚生年金や共済組合加入者の被扶養配偶者が離婚したときの年金手続き

更新日:2022年04月01日

国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で、厚生年金加入者(第2号被保険者)や、厚生年金加入者の被扶養配偶者(第3号被保険者)以外の人は、国民年金(第1号被保険者)に加入しなければなりません。

お手続きは各庁舎の窓口で行うことができます。

20歳になったとき

20歳になった人には、日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします。「基礎年金番号通知書」は別途送付されますので、大切に保管してください。

20歳になる前に、厚生年金加入者(第2号被保険者)や、その被扶養配偶者(第3号被保険者)になっているなどの理由で、すでに年金手帳や基礎年金番号通知書をお持ちの場合は、基礎年金番号通知書は発行されません。

会社を退職したとき・厚生年金から抜けたとき

国民年金(第1号被保険者)に加入する手続きが必要です。

退職日や、厚生年金の資格喪失日が記載された書類(退職証明・離職票・雇用保険受給資格者証など)・基礎年金番号がわかるもの・本人確認書類を持参して、各庁舎窓口で手続きを行ってください。

配偶者(第2号被保険者)の扶養から外れたとき・離婚したとき

配偶者の扶養(第3号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)に種別変更する手続きが必要です。

扶養から外れた日が記載された書類・基礎年金番号がわかるもの・本人確認書類を持参して、各庁舎窓口で手続きを行ってください。

配偶者(第2号被保険者)が退職したとき

配偶者の扶養(第3号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)に種別変更する手続きが必要です。

配偶者の退職日や、厚生年金の資格喪失日が記載された書類(退職証明・離職票・雇用保険受給資格者証など)・基礎年金番号がわかるもの・本人確認書類を持参して、各庁舎窓口で手続きを行ってください。

配偶者(第2号被保険者)が65歳に達したとき

厚生年金加入中の配偶者(第2号被保険者)が65歳になったときは、配偶者の扶養(第3号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)に種別変更する手続きが必要です。

基礎年金番号がわかるもの・本人確認書類を持参して、各庁舎窓口で手続きを行ってください。

第1号被保険者が年金手帳または基礎年金番号通知書を紛失したとき

基礎年金番号通知書再交付の手続きが必要です。

市役所で手続きができるのは、「国民年金加入者(第1号被保険者)」のみとなります。

厚生年金加入者(第2号被保険者)や、その被扶養配偶者(第3号被保険者)の再交付手続きは、第2号被保険者の勤務している会社で行ってください。

再交付には約1か月かかります。本人確認書類を持参して各庁舎窓口で手続きを行ってください。すぐに必要な場合には、お近くの年金事務所で手続きを行ってください。詳しくは年金事務所へお問い合わせください。

国民年金保険料を納めるのが困難なとき

国民年金保険料の納付が難しいときは、保険料免除制度があります。詳しくはお問い合わせください。

第1号被保険者が出産するとき

国民年金加入者(第1号被保険者)が出産するときは、産前産後期間の保険料が免除されます。詳しくはお問い合わせください。

年金を請求したいとき

必要な書類や注意事項は、請求者によって異なります。

詳しくはお問い合わせください。

国民年金受給者・障害基礎年金受給者が転居したとき

国民年金受給者が転居したときに手続きが必要な場合があります。

詳しくはお問い合わせください。

国民年金加入者または国民年金受給者が死亡したとき

国民年金加入者や国民年金受給者が死亡したときに手続きが必要な場合があります。

その他国民年金に関するご相談

担当課にご相談ください。

詳しくは日本年金機構ホームページを参照ください

お問い合わせ

  • 古河庁舎 国保年金課 電話0280-22-5111(代表)
  • 下館年金事務所 電話0296-25-0829(ナビダイヤル)
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
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