古河市立地適正化計画に係る届出

更新日:2023年10月16日

届出制度の概要

  立地適正化計画による届出制度は、居住誘導区域以外における開発行為等の動きや都市機能誘導区域以外における誘導施設の立地動向を把握し、持続可能なまちづくりを目指すために、都市再生特別措置法の改正により創設されました。

  都市再生特別措置法第88条第1項、同法第108条の規程に基づき、居住誘導区域外、または都市機能誘導区域外での開発行為・建築等行為、都市機能誘導区域内での施設の休止・廃止について、届出が必要です。

  届出をした者に対して、市町村は、開発規模の縮小や居住誘導区域、または都市機能誘導区域への立地を促すなどの勧告を行うことができます(都市再生特別措置法第88条第3項、同法第108条第3項)。

  「古河市立地適正化計画」の公表に伴い、工事着手の30日前までに届出が必要になります。

  宅地建物取引業法における重要事項説明の対象になります。

届出の流れ

  建築・開発等の行為をしようとする者は、届出対象の行為について行為に着手する30日前までに、以下の流れに基づき、届出書類とともに所定の関係図書を都市計画課に提出してください。

古河市立地適正化計画による届出制度の流れ

都市機能誘導区域外における事前届出

  古河市立地適正化計画に定める誘導施設を有する建築物に関する開発または建築行為を、この施設が設定されている都市機能誘導区域以外の区域で行おうとする場合は、届出対象行為に着手する30日前までに、市長への届出が必要となります。

都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止届出

  古河市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域内で、この都市機能誘導区域に設定されている誘導施設を休止または廃止する場合は、休止または廃止をする日の30日前までに、市長への届出が必要です。

居住誘導区域外における一定規模の住宅の建築等の届出対象について

  古河市立地適正化計画に定める居住誘導区域外で一定規模以上の住宅の開発行為・建築行為を行う場合は行為着手の30日までに市長へ届出が必要です。

居住誘導区域外における事前届出対象

都市機能誘導及び居住誘導区域の区域図について

都市機能誘導区域及び居住誘導区域の区域図

古河市立地適正化計画による届出制度の手引き

様式一覧

対象用途 様式番号 様式名 PDF WORD 記入例
誘導施設 1 開発行為届出書 PDF(PDFファイル:91.2KB) WORD(Wordファイル:14.1KB) 記入例(PDFファイル:715.3KB)
2 誘導施設を有する建築物を新築し、または建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書 PDF(PDFファイル:93KB) WORD(Wordファイル:17.4KB) 記入例(PDFファイル:509.2KB)
3 行為の変更届出書 PDF(PDFファイル:93.1KB) WORD(Wordファイル:15.8KB) 記入例(PDFファイル:525.6KB)
4 誘導施設の休廃止届出書 PDF(PDFファイル:76.8KB) WORD(Wordファイル:14.1KB) 記入例(PDFファイル:442.1KB)
住宅 5 開発行為届出書 PDF(PDFファイル:91.5KB) WORD(Wordファイル:14.1KB) 記入例(PDFファイル:702.9KB)
6 住宅等を新築し、または建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書 PDF(PDFファイル:92KB) WORD(Wordファイル:17.6KB) 記入例(PDFファイル:499.6KB)
7 行為の変更届出書 PDF(PDFファイル:93KB) WORD(Wordファイル:14.3KB) 記入例(PDFファイル:515.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 都市計画課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-77-1511
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