屋外広告物滅失届出

更新日:2021年04月23日

概要

茨城県屋外広告物条例第22条第3項の規定により、屋外広告物が滅失(老朽化等の理由により広告物が自立できなくなり、壊わす場合等)した際に必要な届出です。 詳しくは下記、屋外広告物の規制について(茨城県屋外広告物条例)をご参照ください。

提出書類

添付書類

  • 委任状(代理人が申請した場合)

提出部数

1部

提出要件

屋外広告物が滅失した際、遅滞なく、届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 都市計画課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-77-1511
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