地区計画の区域内における行為の届出(都市計画法第58条の2第1項・2項に基づく届出)

更新日:2024年04月01日

概要

都市計画法第58条の2第1項・2項の規定により、下記の地区計画区域内において、建築物の建築等の行為を行う際に必要となる届出です。

  • 旭町一丁目地区地区計画区域、牛谷地区地区計画区域、名崎地区地区計画区域、仁連地区地区計画区域、新和田・大和田・柳橋地区地区計画区域、古河駅南地区地区計画区域、東山田・谷貝地区計画区域(提出先:都市計画課)
  • 古河駅東部地区地区計画区域(提出先:区画整理課)
    ・建築物を建築するとき
    ・工作物を建築するとき
    ・建築物等の形態・意匠を変更するとき
    ・土地の区画形質を変更するとき

提出書類

行為の届け出

添付書類

建築物を建築するときの添付書類
  • 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺1/100程度)
  • 立面図(縮尺1/50程度、2面以上)※意匠の制限がある地区については、壁面等を着色し、色彩(マンセル値)を記載の上、フルカラーで印刷すること
  • 各階平面図(縮尺1/50程度)
  • 日影図(名崎地区、仁連地区、新和田・大和田・柳橋地区のみ)
  • 委任状(届出手続きを代理人に委任する場合)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書
工作物を建築するときの添付書類
  • 敷地内における工作物の位置を表示する図面(縮尺1/100程度)
  • 立面図(縮尺1/50程度、2面以上)※意匠の制限がある地区については、壁面等を着色し、色彩(マンセル値)を記載の上、フルカラーで印刷すること
  • 委任状(届出手続きを代理人に委任する場合)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書
建築物等の形態・意匠を変更するときの添付書類
  • 敷地内における建築物、工作物の位置を表示する図面(縮尺1/100程度)
  • 立面図(縮尺1/50程度、2面以上)※意匠の制限がある地区については、壁面等を着色し、色彩(マンセル値)を記載の上、フルカラーで印刷すること
  • 各階平面図(縮尺1/50程度)
  • 委任状(届出手続きを代理人に委任する場合)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書
土地の区画形質を変更するときの添付書類
  • 土地の区画ならびに公共施設を表示する図面(縮尺1/1000程度)
  • 設計図(縮尺1/100程度)
  • 委任状(届出手続きを代理人に委任する場合)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書

変更の届出

添付書類

「地区計画の区域内における行為の届出(都市計画法第58条の2第1項に基づく届出)」の提出書類(届出書を除く)と同様

提出部数

2部(正本1部、副本1部)

提出要件

工事(行為)着手日の30日前までに届出が必要です。

その他様式

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 都市計画課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-77-1511
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