土地有償譲渡届出(公拡法第4条第1項に基づく届出)

更新日:2021年04月23日

概要

下記の規模の土地を有償で譲渡する場合、事前に必要となる届出です。

  • 道路、公園など都市計画施設等の区域内では、200平方メートル以上
  • 上記以外の市街化区域内では、5,000平方メートル以上

なお、土地の面積の算定は原則として締結予定の契約1件当たりの面積であり、土地は一団性を有していることが必要です。

提出書類

  • 位置図 (縮尺1/10,000~1/25,000程度の都市計画図等)
  • 公図 (コピーでも可)または平面図 (縮尺1/200程度)
  • 土地登記簿謄本 (コピーでも可)
  • 建物登記簿謄本 (コピーでも可)
  • 住民票(登記簿謄本の所有者の住所と届出申請者の住所が異なる場合)
  • 地積測量図等(登記簿謄本の地積と届出の地積が異なる場合)
  • 委任状(届出手続きを代理人に委任する場合)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書

提出部数

2部(正本1部、副本1部)

提出要件

土地有償譲渡契約締結日の3週間前までに届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 都市計画課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-77-1511
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