【景観届出】行為の届出(新規・変更)

更新日:2023年04月11日

行為の届出様式

概要

  古河市内において景観法第16条第1項に規定する行為を行うときは、届出が必要になります。 添付図書については、下記の表をご確認ください。 (根拠法令:景観法第16条、古河市景観条例施行規則第8条)

提出書類(新規)

  • 様式6 景観計画区域内行為届出書(注釈:2ページ目もありますのでご注意ください。)
  • 委任状(届出手続きを代理人に委任する場合)
  • 事前協議書に添付した図書から変更があった添付図書

主な行為の記載例

提出書類(変更)

「様式6 景観計画区域内行為届出書」を提出し、審査結果通知書を受領後に、行為の変更の届出をするときは、「様式7 景観計画区域内における行為の変更届出書」を提出してください。

  • 様式7 景観計画区域内における行為の変更届出書
  • 委任状(届出手続きを代理人に委任する場合)
  • 前回提出時に添付した図書から変更があった添付図書

提出部数

2部(正本1部、副本1部)

提出要件

行為着手日の30日前までに届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 都市計画課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-77-1511
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