公平委員会

更新日:2023年12月19日

公平委員会

公平委員会は、地方自治法第180条の5第1項および地方公務員法第7条の規定に基づいて設置されている行政委員会です。公平委員は、地方公務員法の規定に基づき市長が議会の同意を得て選任します。委員会の定数は3人で任期は4年です。

主な業務

  • 市職員の勤務条件に関する措置の要求についての審査を行います。
  • 市職員に対する不利益処分に関する不服申立てについての審査を行います。
  • 市職員団体(労働組合)の登録を行います。
  • 職員団体(労働組合)を構成することができない管理職員等の範囲を定めます。
  • 勤務条件その他の人事管理に関する市職員からの苦情相談を行います。

委員の紹介

公平委員
区分 氏名 就任年月日 備考
委員長

飯 島    稔

(いいじま みのる)

平成29年12月19日 非常勤
職務代理者

齊 藤    愛

(さいとう めぐみ)

令和 2年12月27日 非常勤
委員

鈴 木 一 雄

(すずき かずお )

令和 5年12月19日 非常勤
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 公平委員会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
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