社会福祉法人に関する証明
税額控除対象となる社会福祉法人の証明
税額控除制度について
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第159号)が平成28年4月1日に施行され、社会福祉事業に係る費用の額の合計額が一億円に満たない法人における特例が設けられました。
また、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省第15号)第19号の10の4第10項第2号により、所轄庁が証明事務を行うこととされているため、古河市が証明事務を行います。
1.概要
これまで、個人が社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得控除制度が適用されていましたが、一定の要件を満たした社会福祉法人(以下、「税額控除対象法人」という。)への寄附金については、現行の所得控除制度に加えて、税額控除制度との選択制を可能とし、平成23年分から適用されるものです。
控除対象額(所得税から控除)=「税額控除対象寄附金」-2,000円*40%
- 税額控除対象寄附金とは、税額控除対象法人への寄附金のことをいいます。(寄附金支出額が、総所得の40%に相当する金額を超える場合は、40%に相当する額が「税額控除対象寄附金」となります。
- 控除額は、所得税の額の25%を限度とします。
2.税額対象法人の要件
ア 実績判定期間内において、以下の二つの要件のうち、いずれかを満たしていれば証明を受けられます。
- 実績判定期間とは、直前に終了した事業年度終了日以前5年内に終了した各事業年度のうち、最も古い事業年度開始の日から当該直前に終了した事業年度終了日までの間のことをいいます。
- 平成23年から平成25年の間に申請する場合、2年内に終了した各事業年度の最も古い事業年度開始の日からを「実績判定期間」とすることもできます。
《要件1》
3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して100人以上いること。なお、この要件は、法人が所有している寄附金受入明細書を基に判定されます。
《要件2》
経常収入金額に占める寄附金収入の割合が5分の1以上であること。
イ 定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
ウ 寄附者名簿を作成し、これを保存していること。
3.税額控除対象法人であることの証明の申請
古河市が所轄庁である社会福祉法人で、税額控除対象法人の証明を受けようとする場合は、要件を満たしたうえで、必要書類を添付して古河市健康福祉部福祉総務課に申請してください。
- 申請書様式は、下記からダウンロードできます。
- 申請書類のほか、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。
- 手数料は無料です。
- 証明の有効期間は、証明を受けた日から5年間です。
※申請に係る必要書類
税額控除に係る申請書様式 (Wordファイル: 29.0KB)
※参考資料
税額控除に係る証明事務申請の手引き (PDFファイル: 424.5KB)
H23税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に係る質疑について (PDFファイル: 294.3KB)
理事の在任証明書
1.概要
社会福祉法人が、当該法人の理事長の保有する不動産を買い受け、その登記を申請する場合など、社会福祉法人と当該法人の代表権を有する理事長と利益相反する行為となる事項および双方代理となる事項について、定款に「理事長の職務の代理」に関する規定を定めている場合には、理事長が選任した理事が代表し、理事長個人と契約を行うこととされています。
この契約に基づき、登記を行う際には「理事長の職務を代理する他の理事が当該社会福祉法人の理事であることを証明する所轄庁(古河市長)の証明書」の添付が必要となります。
2.理事長在任証明の申請
証明が必要な法人は、申請前に所轄庁である古河市福祉総務課にご相談ください。
- 申請書様式は、下記からダウンロードできます。
- 審査終了後、内容が適正と認められた場合、証明書を発行します。
- 手数料は無料です。
- 申請については、特に期限はありませんが余裕をもって相談してください。
3.提出および添付書類
- 理事の在任証明書交付願 1部
- 在任証明書(市長証明欄を除いて記入・押印) 2部
- 理事会議事録(原本証明) 1部
- 評議員会議事録(原本証明) 1部
- 理事会および評議員会の議事録は、理事および理事長職務代理者選任、契約等の決定が記載された議事録とし、原本証明すること。
- 理事在任証明の取得理由書(任意様式) 1部
- 不動産売買契約書の写し(原本証明) 1部
- 取得する不動産の登記事項証明書(原本) 1部
※理事長在任証明書様式
理事長在任証明書交付願 (Wordファイル: 15.6KB)
登録免許税の非課税措置を受けるための証明書
社会福祉法人等が社会福祉事業等の用に供する不動産を取得した場合、都道府県知事または指定都市若しくは中核市の長が発行する証明書を添付することで、登録免許税の非課税措置を受けることができます。
詳しくは、茨城県までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 福祉推進課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-5771
ファクス:0280-92-7564
福祉推進課へのお問い合わせ
更新日:2020年11月30日