社会福祉法人の設立・認可について

更新日:2020年11月30日

社会福祉法人の設立

古河市内のみで社会福祉事業を行う社会福祉法人を設立する場合は、所轄庁である古河市長の認可が必要です。

設立の認可を受ける際には、国の定める審査基準である「社会福祉法人の認可について」ほか、各種法令等に基づく所轄庁の審査が必要になります。

審査対象となる要件については、「社会福祉事業を行うために直接必要な物件(土地・建物)を有することが確実なこと」「社会福祉施設を有しない法人にあっては、1億円以上の資産を基本財産として有すること」など、さまざまな項目がありますので、設立を計画する場合は余裕を持った計画とし、事前に古河市にご相談ください。

※参考資料
※社会福祉法人の設立について

社会福祉法人を設立するまでの流れ

古河市内のみで事業を行う社会福祉法人を設立する場合で、古河市長の認可を受けるまでの流れは次のとおりです。

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として設立するため、社会福祉事業の内容が固まらずに社会福祉法人のみ先行して設立することはできません。また、補助金等を活用して施設整備がある場合は設立認可申請のみ先に申請することはできません。

施設整備と社会福祉法人の設立は、並行して進めていただくことになります。

※社会福祉法人を設立するまでの流れ

社会福祉法人の設立認可に関する書類

・設立申請をする場合は、事前協議書を提出してください。

・設立申請、届出等に使用していただく書類の様式です。

(ダウンロードしてご使用ください。)

※社会福祉法人設立認可申請事前協議書類
※社会福祉法人設立認可申請書類

社会福祉法人認可後の手続き

設立認可書

設立認可申請の審査が終了すると、社会福祉法人設立認可書を交付します。

認可書が交付されると社会福祉法人の登記が可能となりますが、社会福祉法第34条に「社会福祉法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」と規定されています。

また、組合登記令第2条の規定により、社会福祉法人設立認可のあった日(許可書の受領日《到達》した日)から2週間以内に登記をしなければなりません。

※参考資料

理事会・評議員会

法人設立後に、定款に基づき理事長の選任を行ってください。

財産移転・設立完了報告

社会福祉法人設立の認可を受けましたら、贈与契約により遅滞なく財産目録に記載された財産の移転を行ってください。

移転完了後1か月以内に、古河市長あてに報告してください。

定款変更届

・建物の所有権保存登記が完了したら、提出済の「基本財産編入誓約書」に基づき、手続きを行ってください。

・評議員会で、当該建物を基本財産に編入し定款に記載することを議決してください。

・議決後、1か月以内に「社会福祉法人定款変更届」を古河市長あてに届出てください。ただし、変更事項が基本財産以外もある場合は、福祉総務課と相談のうえ「社会福祉法人定款変更申請書」により手続きしていただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 福祉推進課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-5771
ファクス:0280-92-7564
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