社会福祉法人について

更新日:2022年10月28日

社会福祉法人とは

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法に基づき設立された社会福祉法第22条で定義される公益法人をいい、社会福祉事業を行うための民間法人です。

社会福祉制度は、昭和26年に公布された「社会福祉法」に基づいて整備された社会福祉法人についての法律であり、高い公益性を持つ法人として定められました。

そのため、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実・効果的に行うため、自主的に経営基盤の強化を図り、提供する福祉サービスの質の向上および事業経営の透明性の確保を図らなければならないとされています。(社会福祉法第24条)

さらに、社会福祉法人は、公益性の高さから法人税、事業税等の原則非課税や各種助成金受給資格などの優遇措置を受けています。

社会福祉法人の所轄庁

「地域の自主性および自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)により、平成25年4月1日から社会福祉法人の認可および指導検査の権限が古河市に移譲され、「主たる事務所が古河市内にあり、古河市内のみで事業を実施する社会福祉法人」については、古河市が所轄庁になります。

なお、第1種社会福祉事業の開始届出受理および許可、第2種社会福祉事業の開始届出受理、変更および廃止届受理に係る事項については、従来どおり茨城県の所管業務となっています。

所轄庁と主な権限移譲業務は次のとおりです。

所轄庁

所轄庁と認可者
区 分   所轄庁  認可者
古河市内のみで事業を実施する社会福祉法人 古河市 古河市長 
古河市と茨城県内の複数の市町村で事業を実施する社会福祉法人 茨城県 茨城県知事
複数の都道府県で事業を実施する社会福祉法人 厚生労働省   厚生労働大臣

権限移譲事務

権限が委譲された業務と適用法令
権限移譲業務  適用法令 
社会福祉法人の設立認可事務 社会福祉法第32条 
社会福祉法人の定款変更認可(届出受理)業務 社会福祉法第45条の36第2項
社会福祉法人の解散認可(届出受理)業務 社会福祉法第46条第2項・第3項
社会福祉法人の合併認可事務 社会福祉法第50条第3項、第54条の2第2項
社会福祉法人への立ち入り検査事務(指導監査) 社会福祉法第56条第1項
社会福祉法人への改善措置命令事務 社会福祉法第56条第6項
社会福祉法人への業務停止命令事務・法人役員解職勧告事務 社会福祉法第56条第7項
社会福祉法人への解散命令事務 社会福祉法第56条第8項
社会福祉法人への公益事業または収益事業の停止命令事務 社会福祉法第57条
社会福祉法人の現況報告事務 社会福祉法第59条
社会福祉法人の現況報告書・監査報告書受理 社会福祉法第59条
※参考資料

社会福祉法人に対する一般検査

社会福祉法人は、高齢者や児童、障がい者など、社会的に立場の弱い皆さんを対象とした福祉サービスを行っており、公的優遇措置も受けていることから、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、所轄庁が運営全般に助言・指導を行うこととされています。

古河市では、社会福祉法の趣旨を踏まえ、古河市が所轄庁となる社会福祉法人の指導検査を行います。

なお、施設に関する指導監査につきましては、引き続き茨城県が実施します。(一般検査を行う際には、事前に資料を提出していただきます。)

提出資料については、様式をダウンロードしてご利用ください。

社会福祉法人の運営について

社会福祉法人を運営するにあたっては、定款や準則および関係法令に沿って運営を行ってください。

茨城県の法人運営ハンドブックのリンク先を掲載しましたので、参考にしてください。

※法人運営ハンドブック

社会福祉充実計画

1.概要

社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)による改正後の社会福祉法の施行により、平成29年4月1日以降、法人は毎会計年度、貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を除して得た額が事業継続に必要な財産額(控除対象財産)を上回るか算定することとなりました。

算定の結果、これを上回る財産額「社会福祉充実残額」がある場合には、社会福祉充実残額を財源として、既存の社会福祉事業若しくは公益事業の充実または新規事業の実施に関する計画「社会福祉充実計画」を策定し、これに基づく事業を実施することとなりました。

2.申請・承認

毎会計年度終了後、社会福祉充実残額がある場合は、社会福祉充実計画を策定し、所轄庁である古河市の承認を得る必要があります。

  1. 申請する場合は、毎年度6月30日までに「社会福祉充実計画承認申請書」を提出してください。
  2. 申請後、概ね30日程度で審査をします。
※社会福祉充実計画に関する資料および申請様式

定款変更・役員変更等の手続きについて

定款変更

社会福祉法人が定款を変更する必要が生じたときは、古河市長の認可を受けなければその効力は生じません。

定款変更の手続きは、次の方法があります。

  1.  届け出で済む場合は、「定款変更届」を提出してください。
  2.  認可が必要な場合は、「定款変更認可申請書」を提出してください。

ア 定款変更届(古河市社会福祉施行規則細則様式第6号)

変更する定款の内容が次のいずれかに当てはまる場合は、定款変更届を提出して手続きは終了となります。

  1.  事務所の所在地
  2.  資産に関する事項(法人の財産のうち、「基本財産の増加」がある場合)
  3.  公告の方法

イ 定款変更認可申請(古河市社会福祉施行規則細則様式第4号)

上の(1)から(3)に当てはまらない場合は、定款変更認可申請書を提出してください。

定款の変更は、所轄庁である古河市の認可を得て効力が生じます。

定款を変更するためには評議員会の議決等、定款で規定する手続きを経た後に定款変更認可申請書を提出してください。

  1. 内容が適正であれば、定款変更認可可否決定通知書を交付します。
  2. 変更事項が登記事項に関するものについては、認可後、2週間以内に変更登記をしてください。

ウ 添付書類

  1.  変更後の定款
  2.  変更前の定款
  3.  理事会、評議員会の議事録の写し
  4.  その他、必要な書類

エ 提出部数

  1. 「定款変更届」の場合は1部
  2. 「定款変更認可申請」の場合は2部(A4サイズのファイル等に添付書類を綴って提出してください。)

オ 事前相談

定款の変更がある場合は、法人の理事会、評議員会で審議・議決する前に、あらかじめ福祉総務課に相談していただきながら進めるようにしてください。

役員等の変更があった場合

役員等に変更があった場合は、速やかに届出をしてください。

1.理事長等は、法人運営に中心的役割を果たす責務があり、法人にとっても重大な変更事項ですので、変更があった場合は、選任後2週間以内に法務局に登記していただき、「変更届」を古河市長に届出してください。

2. 理事長が変更した場合の添付書類

  • 理事会および評議員会議事録
  • 変更登記済みの登記簿全部事項証明書
  • 新理事長の就任承諾書および履歴書
  • 写しの場合は、原本証明してください。

3.提出部数 1部

※役員変更様式

社会福祉法人の合併

二つ以上の社会福祉法人が合併しようとする場合は、事前に相談、申請してください。

(1)吸収合併

合併の主体となる法人の一つが存続し、合併により解散する他の法人の事業および財産等を吸収して事業を行う場合です。

(2)新設合併

合併しようとする法人の全部が解散し、合併により同時に設立される新法人が、事業および財産等を継承して事業を行う場合です。

  • 古河市社会福祉施行細則様式第12号(吸収合併用)
  • 古河市社会福祉施行細則様式第13号(新設合併用)

社会福祉法人の解散

法人を解散しようとする場合は、事前に相談のうえ、申請してください。  

古河市社会福祉施行規則細則様式第7号

社会福祉法人基本財産の担保提供及び処分について

社会福祉法人が、法人の基本財産を担保に提供しようとする場合、または処分しようとする場合は、法人の定款に従い、理事会等で議決後に古河市の承認を得ることが必要となります。

内容および申請様式は下記を参照してください。

※申請様式

社会福祉法人における入札契約等の取扱

社会福祉法の一部を改正する法律(平成28 年法律第21 号)により取り扱いの見直しが行われ、平成29年4月1日から適用されました。

※通知文

地域における公益的な取組

社会福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)第24条第2項により、すべての社会福祉法人の責務として「地域における公益的な取組」が規定されました。

「地域における公益的な取組」に係る責務については、社会福祉法人の本旨から導かれる法人が本来果たすべき役割を明確化したものであり、法人の公益性・非営利性を踏まえ、社会福祉法人に求められる役割として地域社会に積極的に貢献していただくものです。

※参考資料

その他、関係様式および規程等

古河市の社会福祉法人に関連する規程および必要な様式を掲示しますので参考にしてください。

   

※様式集
※古河市社会福祉施行細則様式集
※規程等例示

国からの通知、関係法令等

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 福祉推進課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-5771
ファクス:0280-92-7564
福祉推進課へのお問い合わせ