下水道受益者負担金・分担金
公道の下水道本管工事が終了し、下水道が使える地域になりますと、供用開始と賦課対象区域の告示がされ、受益者負担金・分担金を納めていただくことになります。
受益者負担金・分担金制度とは
公共下水道が整備されますとその区域は他の区域に比べ土地の利便性が高まり、また、生活環境が改善され衛生的で快適なものとなります。
しかし、下水道は道路や公園のように不特定多数の人が利用できる施設と異なり、下水道の整備がされた区域の人のみが利用できる施設です。
このため、下水道の建設費を市全域からの税金で賄うことは、下水道の未整備の皆さんにとっては不公平なことになります。
そこで、下水道の整備により利益を受けるに皆さんに建設費の一部を負担していただき、負担の公平を図る制度が「受益者負担金・分担金制度」です。
受益者負担金は都市計画法第75条に基づいた制度で、市街化区域が対象となり、すべての土地が賦課の対象となります。それに対し受益者分担金は地方自治法第224条に基づいた制度で、市街化調整区域を対象とし、主に農地等以外の土地を賦課の対象としています。
また、固定資産税等と違い、土地(公簿面積)に対して1回だけ賦課されます。
この制度は、多くの自治体で採用されており、衛生的で住みよい快適な街づくりをするために必要不可欠な制度ですので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
受益者とは
公共下水道が整備された土地所有者が受益者となります。ただし、地上権、質権、または賃貸借もしくは使用貸借による権利の目的となっている土地については、その権利者が受益者となります。
また、一時使用のため設定された権利(借家人、資材置場、工事作業場等)の場合の受益者は土地所有者です。
受益者負担金の額は
負担区の名称 | 1平方メートル当たりの単位負担金額 |
---|---|
古河第1負担区 | 450円 |
古河第2負担区 | 450円 |
古河第3負担区 | 450円 |
古河第4負担区 | 490円 |
古河第5負担区 | 550円 |
古河第6負担区 | 580円 |
古河第7負担区 | 580円 |
負担区の名称 | 1平方メートル当たりの単位負担金額 |
---|---|
総和第1負担区 | 400円 |
総和第2負担区 | 560円 |
総和第3負担区 | 580円 |
総和第4負担区 | 580円 |
総和第5負担区 | 580円 |
総和第6負担区 | 580円 |
負担区の名称 | 1平方メートル当たりの単位負担金額 | 基本額 |
---|---|---|
三和第1負担区 | 164円 | 20万円 |
三和第2負担区 | 172円 | 20万円 |
三和第3負担区 | 180円 | 20万円 |
※各地区各負担区の負担金額は、上下水道事業運営審議会で十分に検討された後に、市議会において可決されています。
徴収猶予と減免の申請について
徴収猶予や減免の対象として事前に確認できた土地については、内容を記載した申請書を申告書郵送時に同封します。よくご確認のうえ提出用申請書と一緒に申請してください。この他に対象となる土地があると思われる場合も申請が必要ですので、申告時に下水道課までご相談ください。
徴収猶予基準・減免基準については条例等で定められておりますが、詳しくは下水道課まで問い合わせください。
納付方法および納期
納付方法
- 分割納付・・・5年間・20期払い
- 1年前納納付・・・各年度の第1期に残り3期分をまとめて納付 ※前納した負担金・分担金に対して報奨金4%該当
- 全期一括納付・・・初年度の第1期に残り19期分をまとめて納付 ※前納した負担金・分担金に対して報奨金20%該当
納期前に納付した納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
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報奨金交付率(%) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
※徴収猶予の取消しによる負担金の納付の場合は、報奨金は交付されません。
納期
第1期:7月末日
第2期:9月末日
第3期:11月末日
第4期:2月末日
納入場所
【古河市役所】
総和庁舎(本庁)、古河庁舎、三和庁舎
【取扱金融機関(各本・支店)】
常陽銀行、筑波銀行、茨城県信用組合、茨城むつみ農業協同組合、結城信用金庫、足利銀行、中央労働金庫、栃木銀行、東日本銀行(令和4年12月19日から支店移転に伴い古河郵便局内に共同窓口が設置されます)、みずほ銀行(納入通知書払いの場合、令和4年10月からは別途取次手数料がかかります)、ゆうちょ銀行および郵便局
※口座振替制度もありますので、下水道課までご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 下水道課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-77-1512
下水道課へのお問い合わせ
更新日:2022年10月19日