排水設備指定工事店の指定および様式

更新日:2024年01月12日

排水設備指定工事店の登録について

古河市内にて排水設備の工事を行うためには、古河市排水設備指定工事店の指定を受けることが必要です。

下記の書類をそろえて下水道課窓口へ申請し、審査を通過することで登録となります。登録後に指定証を交付しますので、営業所内の見やすい場所に掲げてください。

指定期間は、指定を受けてから5年間(年度途中での登録の場合、登録した年度当初から数えて5年目の年度末を期限とする)となります。その後も登録を継続する場合は、最終年度に登録更新申請が必要になります。更新時期には下水道課から通知しますので、指定された期間内で申請してください。

また、登録・更新には下記の通り登録料がかかりますので、忘れずご持参ください。

・登録手数料(初回):10,000円 (指定証受取時に持参)

・登録更新手数料:5,000円(登録更新申請時に持参)

指定申請書類様式

交付申請書・変更届様式

指定工事店は、下記の事項について変更、事業の廃止・休止・再開した場合には、下水道課へ届出が必要となります。下記の書類を下水道課窓口まで速やかに提出してください。

【届出が必要な事項】

・事業の廃止/休止/再開

・指定工事店の名称の変更

・指定工事店の所在地の変更

・代表者氏名の変更

・専属する主任技術者氏名の変更

※指定工事店名称・所在地・代表者氏名変更の場合、書換え交付申請書を併せて提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 下水道課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-77-1512
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