古河市後援名義・市長賞交付について

更新日:2020年11月30日

古河市後援名義使用・市長賞交付申請について

古河市後援名義について

市以外の団体が実施する事業の趣旨に賛同し、または当該事業の実施について援助し、市の名義を使用させることです。

後援名義使用の承認をする事業は、次の各号のいずれにも該当するものとします

  1. 事業の目的および内容が、本市の教育、芸術・文化およびスポーツの振興、市民福祉の増進等に寄与すると認められるもので、公共性があること。
  2. 市全域または一部の区域を対象として行われる事業で、広く一般市民を対象としていること。
  3. 原則として市内が開催地であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業または本市のイメージアップが期待できる事業である場合は、この限りでない。
  4. 主催者の所在が明確で、事業遂行能力が十分であること。
  5. 主催者が参加者から入場料その他の費用を徴収するものにあっては、徴収の額および目的が適正で、かつ、明確であること。
  6. 事業の実施場所において、保健衛生および災害防止に関する措置が講じられていること。

後援名義使用の対象とならない事業は、次のいずれかに該当するものとなります

  1. 特定の政治団体若しくは宗教団体が主催するもの、政治活動若しくは宗教活動を目的とするものまたは特定の政治団体若しくは宗教団体に反対することを目的とするもの
  2. 特定の主義主張の浸透を図ることを目的とするもの
  3. 公共性を有しないもの
  4. 公序良俗に反するものまたはそのおそれのあるもの
  5. 主に営利または商業宣伝を目的とするもの
  6. 特定の団体の宣伝または売名を目的とするもの
  7. 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるもの
  8. 行政の運営に支障を来すもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの

市長賞交付について

賞状等を交付することにより、主催者を通じて参加者を顕彰することです。

市長賞の交付基準について

古河市後援名義使用と同様です。かつ、当該事業の参加者が競い合うことにより技能の一層の向上が期待できると認められるものとしています。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 秘書課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファックス:0280-92-7633
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