債権者登録について

更新日:2021年04月01日

債権者登録とは

 債権者登録とは、市から支払いを受ける皆さんの住所・名前・振込先口座などを口座振込依頼書により登録するもので、市の一つの課から継続して年4回程度以上の支払いが見込まれる個人、法人、団体、個人の事業所などが対象となります。

 また、一度登録をした後に、その内容に変更があったときは、変更届を提出していただく必要があります。

 口座振込依頼書・変更届は各関係課所または会計課いずれか一か所にご提出をお願いします。  

新規に登録する場合

 新規の場合、口座振込依頼書は「個人用」と「一般用」があります。

「個人用」報酬・賃金・報償費など個人へ支払うときで、個人の氏名で登録。

「一般用」個人用以外のもの。

【個人用】口座振込依頼書(新規登録)

【一般用】口座振込依頼書(新規登録)

変更する場合

 変更の登録をした後の支払い分については、すべて変更後の口座へお振込みします。

 変更後の口座へ切り替える日について指定がある場合は「変更期日指定あり」欄に切替日を記入していただければ指定した日以降の支払い分から変更後の口座へお振込みします。

口座振込内容変更届

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 会計課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファックス:0280-92-1924
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