あき地の適正管理

更新日:2023年08月28日

あき地の所有者または管理者の方へのお願い

あき地の雑草や枯れ草等を伸びたまま放置しておくと、ごみの不法投棄や火災発生の原因になったり、また、花粉アレルギーや害虫の発生、野生鳥獣のすみかになるなど、隣近所や周辺地域の皆さんに大きな迷惑や不安をあたえ、トラブルの原因にもなってしまいます。

市では、「古河市あき地等の環境保全に関する条例」の規定により、あき地の所有者または管理者に対して、当該あき地が危険な状態とならないように、あき地の適正な管理を義務づけています。雑草等は日々成長します。年に2回から3回は草刈りを行って取り除き、周辺地域の皆さんに迷惑をかけないように、適正な土地の管理を心がけしましょう。

適正な管理をされていないあき地でお困りの方へ

  • 古河市では、適正な管理をされていないあき地について相談があった時は、まず現地の状況確認と所有者等の調査を行います。あき地が危険な状態であると認められる場合には、条例の規定により、危険な状態を除去するために必要な措置を講ずるように、あき地の所有者等に対して、文書等による指導または助言を行います。
    現地の状況確認や所有者の調査には、日数を要する場合があります。古河市では本条例により、令和4年度に計573件の指導を実施いたしました。
  • 相談者からのお困りの内容について文書に書き添えてお伝えすることはできますが、土地の管理権限は所有者等にありますので、理解が得られない時は改善が進まない場合もあります。
  • あき地の所有者等がわかっている場合は、直接所有者等と話し合いをした方が、早期の対応や解決につながることもあります。
  • 個人で話し合いが難しい場合は、行政区や町内会等に相談して組織的に対応している事例もあります。
  • 地域によっては土地所有者の方と近隣住民の方で協同し、あき地の管理・活用をされている事例もあります。
  • 土地の所有者がわからない場合は法務局で調べることもできます(手数料がかかります)。詳しくは法務局(水戸地方法務局下妻支局)をご覧ください。
適正な管理をされていないあき地

雑草が伸びている状態のあき地の例

市がご案内している除草業者

除草費用は、依頼者の負担です。あらかじめ業者に内容を確認し、納得のいく業者に依頼をして下さい。
その他、ご自分で他の業者を選定する場合は、NTTのタウンページの造園業のページ等を参考にしてください。

古河市造園業者一覧(PDFファイル:475.8KB)

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 環境課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-76-1663
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