監査委員及び監査基準

更新日:2021年02月22日

監査委員

監査委員は、地方自治法第195条の規定により設置されている機関です。

監査委員の仕事

古河市の事業を、次のような観点からチェックするのが監査委員の仕事です。

  1. 最少の経費で最大の効果を発揮するように運用されているか
  2. 市民の皆さんの税金が正しく効率的に使われているか
  3. 市のそれぞれの事業が本来の効果を挙げているのか

など、地方自治行政における「公正」と「効率」の確保という見地から、地方自治法に基づいて、各種の監査を実施しています。

監査委員の構成

監査委員は、市の財務等に専門的な知識を持った人の中から選ばれた委員2名(識見監査委員の任期は4年)と、市議会議員の中から選ばれた委員1名(任期は議員の任期)で構成されています。

監査委員名簿
選出区分 氏名 就任年月日 備考
 識見(代表監査委員)  赤岩 茂(あかいわしげる)  平成17年12月19日  非常勤
 識見  阿久津 和弘(あくつかずひろ)  令和3年2月20日  非常勤
 議選  園部 増治(そのべますじ)  令和5年5月16日  非常勤

監査委員事務局

監査委員事務局は、監査委員を補助する機関で、監査委員事務局長は監査委員の命を受け、その他の職員は上司の指揮を受け、それぞれ監査委員に関する事務に従事しています。

監査基準

地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、監査委員は、監査基準を定め、監査等を行うにあたっては、監査基準に従うこととされました。(令和2年4月1日施行)

本市においても「古河市監査基準」を策定しました。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 監査委員事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
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