妊産婦の医療費助成制度(マル福・マル古)

更新日:2024年04月01日

対象者

古河市に住民登録があり、健康保険に加入している方で、母子健康手帳の交付を受けた妊産婦が対象となります。

対象となる方は、申請・手続き窓口で申請をしていただくと、「医療福祉費受給者証(マル福受給者証)」または「医療費助成受給者証(マル古受給者証)」が交付されます。

  • 妊娠の継続と安全な出産のために産科、婦人科を受診し(他診療科の検査、診断、治療を要する場合は、産科、婦人科を標榜する医療機関からの紹介がある場合のみ)、医療保険を使った場合のみ、助成の対象となります。
  • 令和5年4月受診分から、紹介がない他診療科についても、市役所の申請・手続き窓口で申請をしていただくことで助成を受けられます。

 

交付要件

本人または配偶者(婚姻予定にある方も含む)の所得が下記の所得制限額に満たない方は「マル福受給者証」、所得制限額を超える等マル福の対象とならない方は「マル古受給者証」が交付されます。

 

所得制限額

所得判定については、国保年金課で行います。転入等で所得が不明の場合も、取得した所得証明書や源泉徴収票等でご自身で判断せず、申請・手続き窓口へ来庁いただくかお電話で問い合わせてください。

参考:所得制限額

扶養人数 所得制限額
0人 6,220,000円
1人 6,600,000円
2人 6,980,000円
3人 7,360,000円
4人以上 1人につき38万加算

 

所得の基準日(母子健康手帳交付月)
  • 交付月が1月から6月の場合・・・前々年の所得
  • 交付月が7月から12月の場合・・・前年の所得
  1. 本人と配偶者の所得を比較して、高いほうの所得で確認します。(所得は合算しません)
  2. 同じ住所に1,000万円以上の所得がある方がいる場合は「非該当」と判定されることがあります。

 

申請に必要なもの

  1. 本人の健康保険証
  2. 印鑑(スタンプ印以外の認印)
  3. 母子健康手帳
  • 本人または配偶者またはそれ以外の扶養義務者が、古河市へ転入されたなどで所得判定対象年の所得が確認できない場合は、所得判定対象年の1月1日に住所があった市区町村の発行する証明書(扶養人数が記載されたもの)が必要となります。
  • 茨城県内の市町村から古河市に転入してきた方で、マル福制度を受給していた方は、前住所地発行の「医療福祉費受給者証交付状況証明書」が必要になります。
  • 母子手帳交付月または転入届の翌月末までに申請をしてください。この場合は、母子手帳交付月の初日または転入日に遡って認定になります。手続きが遅れた場合は申請月からの認定になります。

 

助成の受けかた

茨城県内の医療機関等で受診する場合

市役所から交付された「マル福受給者証」または「マル古受給者証」と「健康保険証」を、受診する医療機関等の窓口へ毎回提出し、制度で定める自己負担金を支払ってください。

外来の場合 入院の場合

1日600円

月2回まで

1日300円

月3,000円まで

 

  • 自己負担額は医療機関ごとにかかります。
  • 同一医療機関で産科、婦人科とそれ以外の診療科を受診される場合、それぞれで自己負担金を負担していただきます。

茨城県外または紹介がない場合(妊産婦マル福・マル古対象外)に医療機関等を受診する場合

市役所から交付された「マル福受給者証」または「マル古受給者証」は使用できませんので、受診する医療機関等の窓口には、健康保険証のみ提出になります。医療保険各法の「一部負担金」を支払い後、下記のものを持参のうえ、申請・手続き窓口で支給申請をしてください。

 

持参するもの

  1. 保険診療分の内訳が明記された領収書(1ヶ月ごと)
  2. 医療機関で発行される診療明細書(紹介がない受診分については不要)
  3. 健康保険証
  4. 印鑑(スタンプ印以外の認印)
  5. マル福受給者証またはマル古受給者証
  6. 本人または配偶者名義の金融機関の通帳(登録済の方は不要です)

 

  • 高額療養費や付加給付金の給付がある場合は、保険者から支給された金額が確認できる書類(支給決定通知書の写しまたは支給明細書)をマル福・マル古支給申請時に持参してください。
  • 支給申請をした約2ヶ月後に、「一部負担金」から制度で定める自己負担金(高額療養費や付加給付金があった場合は給付金も含む)を差し引いた額が振り込みになります。
  • 領収書は必ず原本を提出してください(返却不可)。原本の返却を希望される方は、原本とコピーを一緒に持参してください。確認印を押印し、原本を返却します。

 

支給対象となる医療費

支給の対象となる医療費は下記の表に記載されているものです。

支給の対象になる医療費 支給対象外の医療費
  • 医療保険が適用となる入院および外来診療費
  • 医師の処方箋により処方された薬代
  • 健康診断や予防接種の費用
  • 薬の容器代
  • 文書料
  • 入院時の食事代や差額ベッド代
  • 他の公費負担医療制度により助成される金額 など

 

届出が必要な場合

下記に該当する場合、申請・手続き窓口へ届出・手続きが必要となります。

理由 必要書類等
加入している健康保険が変わったとき
  • 新しい健康保険証
  • 受給者証
  • 印鑑(スタンプ印以外の認印)
住所・氏名等が変わったとき
  • 受給者証
  • 印鑑(スタンプ印以外の認印)
受給者証を再発行するとき
  • 健康保険証
  • 来庁される方の身分証明書
  • 印鑑(スタンプ印以外の認印)
古河市から他の市町村に転出するとき
  • 受給者証
  • 印鑑(スタンプ印以外の認印)
登録口座を変更したいとき
  • 受給者証
  • 金融機関の通帳(振込先のわかるもの)
  • 印鑑(スタンプ印以外の認印)

 

マル福・マル古を利用する際の注意点

高額療養費

医療費が高額になり、高額療養費に該当する場合は、まず加入している保険者に申請手続きをしてください。

また、入院前に加入している保険者より「限度額適用認定証」の交付を受け、入院時に提示をしますと窓口での一部負担金の支払いが、高額療養費の自己負担限度額までとすることができるようになります。この場合、あらためて高額療養費の手続きをする必要がなくなり、医療機関窓口での負担が軽減されます。

付加給付金

加入している保険者が規定しているもので、入院等により1ヶ月の医療費(1つの医療機関)が各保険者の定める基準額以上になった場合、保険者から基準額を超えた額が支給されます。

医療費助成制度の趣旨からも、他の給付が優先されますので、この付加給付金と二重の支払をしないためにも付加給付金を確認後助成しています。

 

  • 高額療養費や付加給付金の給付がある場合は、保険者から支給された金額が確認できる書類(支給決定通知書の写しまたは支給明細書)をマル福・マル古支給申請時に持参してください。
  • 高額療養費や付加給付金については、加入している保険組合等に問い合わせてください。

申請・手続き窓口

  • 古河庁舎 国保年金課(電話0280-22-5111[代表])
  • 総和庁舎 市民総合窓口課(電話0280-92-3111[代表])
  • 三和庁舎 市民総合窓口室(電話0280-76-1511[代表])

 

案内チラシ

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ