国民健康保険 介護保険第2号被保険者適用除外

更新日:2021年03月03日

国民健康保険 介護保険第2号被保険者適用除外

古河市の国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人は、介護保険第2号被保険者となるため、介護保険第2号被保険者がいる世帯の国民健康保険税は、医療給付金基礎分、後期高齢者支援金分に介護納付金分を加えた額となります。ただし、介護保険第2号被保険者の人が、介護保険適用除外施設に入所されている期間は、介護保険の被保険者となりませんので、介護納付金分が賦課されません。この適用を受けるために届出が必要となりますので、ご注意ください。

介護保険適用除外施設

(1)障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障がい者支援施設(生活介護施設入所支援に限る)

(2)障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障がい者支援施設(生活介護に限る)

(3)児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障がい児入所施設

(4)児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関

(5)独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設

(6)国立および国立以外のハンセン病療養所

(7)生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設

(8)労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設

(9)障がい者支援施設(知的障がい者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る)

(10)指定障がい者支援施設(生活介護および施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障がい者および精神障がい者に係るものに限る)

(11)障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障がい福祉サービス事業者であって、障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)

届出が必要な人

古河市国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人(介護保険第2号被保険者)で、介護保険適用除外施設に入所中の人

届出に必要なもの

・介護保険第2号被保険者適用除外該当届出書

・施設から発行された入所の事実が証明できる書類(例)「在所証明書」等

・世帯主の印鑑

・委任状(同居の親族以外の人が来庁する場合のみ)

介護保険第2号被保険者適用除外該当届出書

届出先

・国保年金課(古河庁舎)

・市民総合窓口課(総和庁舎)

・市民総合窓口室(三和庁舎)

〈郵送の場合〉

〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号 古河市役所 国保年金課

電話 0280-22-5111

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
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