国民健康保険税の減免

更新日:2020年11月30日

災害等により住宅または家財に損害を受けた場合、下記の内容に該当する場合は国民健康保険税が減免となる場合があります。なお、申請が必要になりますので、詳しくは、問い合わせください。

損害の金額が住宅または家財の価格の100分の30以上、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により納税義務者またはその世帯に属する被保険者の所有する住宅または家財に損害を受けた場合で、その

損害の金額

(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその

住宅または家財の価格の100分の30以上

であり、

前年中の合計所得金額が1000万円以下

の人は、災害を受けた日以降に到来する当該年度の納期において納付すべき保険税額について、次の表1に掲げる割合により軽減し、または免除されます。ただし、申請が必要です。

表1 国民健康保険料の減免割合
 前年の合計所得・損害の程度  損害の割合  減免の割合
 500万円以下であるとき  100分の50 100分の100
 500万円を超え、750万円以下であるとき  100分の25  100分の50
 750万円を超え、1,000万円以下であるとき  100分の12.5  100分の25

損害の金額が住宅または家財の価格の100分の30未満、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合

前述に規定するものを除き、災害により納税義務者等の所有する住宅または家財に損害を受けた場合で、その

損害の金額

(保険金、損害賠償金等により補塡されるべき金額を除く。)がその

住宅または家財の価格の100分の30に満たない

場合で、

前年の合計所得金額が1000万円以下

の人は、当該損害が床上浸水

(※1)

による場合に限り、災害を受けた日以後に到来する当該年度の納期において納付すべき保険税額について、次の表2に掲げる割合により軽減されます。ただし、申請が必要です。

※1 床上浸水とは、現地調査をしたうえで認定されたものに限ります
表2 国民健康保険料の減免割合
 前年の合計所得金額 減免の割合 
 500万円以下であるとき  100分の30
 500万円を超え750万円以下であるとき  100分の20
 750万円を超え1,000万円以下であるとき  100分の10
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ