国民健康保険税の減免
災害等により住宅または家財に損害を受けた場合、下記の内容に該当する場合は国民健康保険税が減免となる場合があります。なお、申請が必要になりますので、詳しくは、問い合わせください。
損害の金額が住宅または家財の価格の100分の30以上、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により納税義務者またはその世帯に属する被保険者の所有する住宅または家財に損害を受けた場合で、その
損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその
住宅または家財の価格の100分の30以上であり、
前年中の合計所得金額が1000万円以下の人は、災害を受けた日以降に到来する当該年度の納期において納付すべき保険税額について、次の表1に掲げる割合により軽減し、または免除されます。ただし、申請が必要です。
前年の合計所得・損害の程度 | 損害の割合 | 減免の割合 |
---|---|---|
500万円以下であるとき | 100分の50 | 100分の100 |
500万円を超え、750万円以下であるとき | 100分の25 | 100分の50 |
750万円を超え、1,000万円以下であるとき | 100分の12.5 | 100分の25 |
損害の金額が住宅または家財の価格の100分の30未満、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合
前述に規定するものを除き、災害により納税義務者等の所有する住宅または家財に損害を受けた場合で、その
損害の金額(保険金、損害賠償金等により補塡されるべき金額を除く。)がその
住宅または家財の価格の100分の30に満たない場合で、
前年の合計所得金額が1000万円以下の人は、当該損害が床上浸水
(※1)による場合に限り、災害を受けた日以後に到来する当該年度の納期において納付すべき保険税額について、次の表2に掲げる割合により軽減されます。ただし、申請が必要です。
※1 床上浸水とは、現地調査をしたうえで認定されたものに限ります前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
---|---|
500万円以下であるとき | 100分の30 |
500万円を超え750万円以下であるとき | 100分の20 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 100分の10 |
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古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
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更新日:2020年11月30日