障害基礎年金

更新日:2023年04月01日

原則として国民年金に加入しているとき、けがや病気で障がいの状態(政令で定める1級または2級の障がい)になったときに請求することにより支給されます。

支給を受けるためには

  1. 初診日において国民年金に加入していること。もしくは、初診日が20歳の誕生日前日以前にあること。
  2. 障がい認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、または症状が固定した日)に障害年金の1級または2級の障がいの状態にあること。(障害者手帳の等級とは異なります。)
  3. 初診日の前々月までの加入期間のうち、保険料を3分の2以上納付している、または免除されていること。
  4. 初診日の前々月までの1年間に、保険料の滞納がないこと。(令和8年4月1日までの間の特別措置)
  5. 初診日が20歳誕生日前日以前にある場合には、納付要件はありません。

年金額

●新規裁定者(昭和31年4月2日以降に生まれた方)

障害基礎年金1級:年額993,750円

障害基礎年金2級:年額795,000円

 

●既裁定者(昭和31年4月1日以前に生まれた方)

障害基礎年金1級:年額990,750円

障害基礎年金2級:年額792,600円

 

障害基礎年金を受け取ることができる人に生計維持されている子がいる場合、加算があります。

子の加算額:

1人目・2人目(1人につき)年額228,700円

3人目以降(1人につき)年額76,200円

(子は、18歳に達する年度の末日までの子、または20歳未満の1・2級の障がいの状態にある子に限られます)

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
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