独自給付

更新日:2022年04月01日

付加年金

月額400円の付加保険料を納めた人に(200円×納めた月数)の額が加算されます。

国民年金基金に加入していない人が、加入することができます。

寡婦年金

夫が亡くなったとき、一定の条件を満たす妻に対し、夫が受けられるはずであった老齢基礎年金の4分の3の額が(60歳から65歳までの間)支給されます。

死亡一時金

国民年金第1号被保険者として、国民年金保険料を3年以上納めた人が基礎年金を受けずに死亡したときに、死亡した人と生計をともにしていた遺族に支給されます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
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