空家等の適正管理のお願い

更新日:2021年12月20日

空家等の適正管理のお願い

  適正な管理が行われていない空家等は、住環境の悪化、損壊や倒壊、景観の悪化等の問題を発生させ、地域住民の生活に深刻な影響を及ぼすことがあります。

  空家等の問題は、居住者がいないことではなく、管理が不十分であることに原因があります。空家等を所有している方は、定期的に除草・樹木の剪定、建物の修繕など常に適正な管理を心がけてください。

適正管理にご協力ください

定期管理の一例

・敷地内の草木が繁茂しないように、定期的な除草や剪定を行ってください。
・建築材等が剥がれ落ちて、飛散し、周辺住民や通行人などに危害を与えないように、管理、修繕等を行ってください。
・敷地内にごみ等を放置しないようにしてください。

空家等の所有者の責任

  空家等の管理は所有者等が自らの責任において行うことが原則であり、これは憲法や民法で規定される財産権や所有権により、所有者の権利が保護されていることに拠るものです。適正な管理が行われていない空家等が損害をもたらした場合は、当事者間で解決を行うことが基本となります。

法令に基づく所有者等の管理責任(一部抜粋)

・空家等対策の推進に関する特別措置法(第3条)
  空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。

・古河市空家等の適切な管理に関する条例(第3条)
  所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空家等を適切に管理し、特定空家等にならないよう努めなければならない。

所有者の責任

空家等の管理が難しい場合

  古河市では、(公社)古河市シルバー人材センターと「空家等の適正な管理の推進に関する協定」を締結しています。所有者自身が管理を行うことが難しい場合、古河市シルバー人材センターなどへ管理を委託するなどして、空家等が管理不全な状態にならないようにしましょう。

空家等の利活用

  空家等の賃貸や売却などについては、「古河市空き家バンク制度」の利用をご検討ください。空家等を市場に流通させ活用していくことが、良好な住環境の確保と地域の活性化につながります。

空家の譲渡所得の3,000万円控除

  被相続人(亡くなった元所有者)の居住の用に供していた家屋(空き家)を相続した相続人が、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
  この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を、交通防犯課にて発行します。

空家等の相続登記

  家屋の所有者がお亡くなりになられた後、相続登記をせずにそのまま放置しておくと相続関係が複雑になり、手続きに膨大な時間と費用がかかってしまいます。そうなる前に、将来のことを考えて早めに相続登記を行いましょう。

空家等に関する相談

  交通防犯課では、空家等に関する相談を随時受け付けています。空家等の管理や利活用等についてお困りの方は、交通防犯課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 交通防犯課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3088
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