小中学校の指定校の変更と手続き

更新日:2021年09月10日

児童または生徒の就学すべき小学校、中学校として、児童または生徒の住所に基づき通学区域とする小学校または中学校を指定しております。 指定学校の変更の手続きは、児童または生徒の保護者が教育委員会規則の規定により申し立てることができます。指定学校変更申立書を提出することになりますが、変更することの事情や理由等をお聞きし、教育委員会にて審査したうえで、保護者に通知します。 教育委員会で審査する基準といたしましては、次のような事由となりますが、特別な事情により申し立てたいときなどは、教育委員会にご相談ください。

  1. 地理的な事情に関すること
    ・指定学校より近距離にあり、通学時の安全確保が図れるため
  2. 身体的な事情に関すること
    ・身体虚弱により指定学校への通学が困難であるため
    ・疾病等による通院加療などにより指定学校への通学が困難であるため
    ・指定校に障害の種類に応じた特別支援学級がないため
  3. 家庭の事情に関するもの
    ・住宅の新築等により転居先が確定しているため
    ・住宅の増改築により一時的に他学区に転居するため
    ・小学生で帰宅先に保護監督する者がいないため
    ・兄弟姉妹が指定校の変更をしていて同じ学校に通学させたいため
  4. 教育的な配慮を必要とするもの
    ・現在、過去においていじめや深刻な悩みにより、指定学校への通学が困難であるため
    ・不登校の解消、友人関係や教育環境を維持したいため
    ・特別な事情による逃避、DV等により住民票の異動ができないため
    ・最終学年であるため
    ・学期途中のため
    ・指定された中学校に活動したい部活動(スポーツ、文化活動等)がないため
  5. 上記のほか教育委員会で適当と認めた場合

 

指定学校変更に関するよくある質問と回答(PDF:99.3KB)

様式

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