森林を伐採するには届け出が必要です。

更新日:2024年01月26日

森林を伐採するには届け出が必要です。

森林所有者等は、古河市森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採するには、農林水産省令で定める手続きに従い、届出書の提出をしなければなりません。

(森林法第10条の8第1項)

 

何を届け出れば良いのか?

伐採および伐採後の造林の届出書(規則第9条第1項の届出書の様式)

・森林の所在場所

・伐採面積

・伐採方法

・伐採齢

・伐採後の造林方法

・期間および樹種

・その他農林水産省令で定める事項

届出書に添付する書類は?

伐採及び伐採後の造林の届出書

・土地の登記事項証明書(写しも可)

・森林所有者の住民票(古河市外に在住の場合)

・ 森林の土地の公図(写しも可)

・森林の位置を示す位置図

・届け出のあった森林を伐採する権限を有することが確認できる書類(立木の売買契約書等)

森林以外の用途で使用する場合の追加資料

・小規模林地開発概要書

・その他市長が必要と認める書類

いつまでに届け出れば良いのか?

森林の立木を伐採する90~30日前まで

届け出を要する面積は?

1ヘクタール以下(10,000平方メートル)

太陽光発電にかかわる場合は0.5ヘクタール以下(PDFファイル:448.8KB)

※1ヘクタール(太陽光は0.5ヘクタール)を超える伐採は、林地開発許可申請(森林法第10条の2)が必要となり、申請地は県西農林事務所林業振興課(電話:0296-24-9176)となります。

※森林の適正な維持管理のため、一部を伐採する場合は、その限りではありません。

確認通知書の送付

古河市森林整備計画との適合性の審査結果、「伐採および伐採後の造林の届出書」の内容に問題がないと判断された場合には、届出者に対して「確認通知書」を発行します。

伐採後の報告

伐採後の造林が終わった日(伐採後に森林以外の用途に供する場合は、その伐採が終わった日)から30日以内に「伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要になります。

無届けで伐採した場合は?

届出書の提出をしないで立木の伐採をした場合は、100万円以下の罰金が科される場合があります。

様式・記載例

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 農政課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1594
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