森林の土地取引には事前届出が必要です。(茨城県水源地域保全条例)

更新日:2020年11月30日

森林の土地取引には事前届出が必要です。(茨城県水源地域保全条例)

条例の目的

私たちの生活に欠かせない豊かな水資源は、水源地域の森林により育まれております。 その恩恵を将来にわたって利用できるよう、茨城県水源地域保全条例が制定されました。

森林の土地の事前届出制度

平成24年10月3日に施行された茨城県水源地域保全条例に基づき、知事の定める水源地域内の森林について、※所有権の移転等をしようとするときは、その30日前までに、当事者の名前・住所、移転後の土地の利用目的等を知事に届けなければなりません。

※贈与、売買、交換、地上権等の設定、使用貸借、賃貸借に係る契約に関する移転等が対象となります。相続は対象外です。

届出が必要な水源地域の区域(大字)

【古河市】

新久田,稲宮,大山,大堤,丘里,女沼,葛生,上砂井,上大野,上片田,上辺見,上和田,高野,小堤,駒込,坂間,下大野,下片田,下辺見,関戸,茶屋新田,中田新田,西牛谷,仁連,東牛谷,東諸川,東山田,諸川,柳橋,山田(50音順)

問い合わせ

(県林政課ホームページ)

県西農林事務所林業振興課 筑西市二木成615 電話:0296-24-9176

茨城県水源地域保全条例パンフレット

届出書様式(茨城県水源地域保全条例)

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 農政課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1594
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