森林の土地を取得したときの届出

更新日:2020年11月30日

森林の土地を取得したときの届出

個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併により、※森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として「森林の土地の所有者届出」が必要となります。

面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。

※森林とは

この森林とは、古河市森林計画の対象となっている森林です。(詳しくは問い合わせてください。)

登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

届出の期限

所有者となった日から90日以内

※相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

罰則

届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。

森林の土地を取得したときの届出パンフレット

届出書(様式)

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 農政課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1594
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