認定農業者の申請について

更新日:2024年04月08日

認定農業者制度とは

認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、経営の改善を進めようとする計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して、国・県・市町村がさまざまな支援を行う制度です。

認定基準

農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。

1 計画が市の「農業経営改善基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らして適切なものであること

2 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること

3 計画の達成される見込みが確実であること

 

認定を受けようとする人は、『農業経営改善計画認定申請書』を作成し、申請受付期間中に農政課まで提出してください。

農業経営改善計画には、5年後の農業経営の規模拡大、生産方式・経営管理の合理化、農業従事の改善等農業経営の改善を図るための計画(目標)を記入することになります。

農業経営改善計画認定申請書の作成にあたっては、農政課にご相談ください。

認定の手続き

申請先

令和2年度から、複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が農業経営改善計画の認定を一括で行うことになりました。

なお、すでに市町村で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県又は国への認定申請を行う必要はありません。

国・都道府県認定の場合

(例1)農業経営を営む区域が古河市・八千代町にまたがる場合、申請先は茨城県農業技術課

(例2)農業経営を営む区域が茨城県・栃木県にまたがる場合、申請先は関東農政局

 

※農林水産省共通申請サービスより、電子申請ができるようになりました。

   詳しくはこちら

 

※申請期間、認定予定日につきましては、各申請機関にて、ご確認ください。

古河市認定の場合

【申請方法】

      窓口申請:農政課(三和庁舎)

      Web申請:こちらから申請できます。

 

【申請期間】

認定農業者の申請期間(令和6年)

 

 

申請書類

※農業経営基盤強化促進法第12条第3項に規定する農業用施設を整備する場合

農業経営基盤強化促進法第12条第3項に規定する農業用施設を整備する場合には、下記の別紙2を作成し、添付してください。

さらに同法第14条第1項又は第2項に規定する農地法の特例を受ける場合には、特例の区分に応じて下記の別紙3-1又は別紙3-2を作成し、添付してください。

別紙2 農業用施設の整備(農業経営基盤強化促進法第12条第3項関係)(Wordファイル:20.8KB)

別紙3-1 農地法の特例措置(農業経営基盤強化促進法第14条第1項関係)(Wordファイル:22.8KB)

別紙3-2 農地法の特例措置(農業経営基盤強化促進法第14条第2項関係)(Wordファイル:27.8KB)

※添付資料の作成にあたっては、事前に関係機関と協議を行ってください。また、認定日については事前協議の期間により認定予定日が遅れる場合がありますので、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 農政課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1594
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