設立・管理・運営について
設立の必要条件
特定非営利活動法人として認証申請をする場合には、主に次の要件に該当することが必要です。
• 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
• 営利を目的としないものであること
• 社員の資格の得喪に関して,不当な条件を付さないこと
• 役員のうち報酬を受ける者の数が,役員総数の3分の1以下であること
• 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
• 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦,支持,反対することを目的とするものでないこと
• 暴力団でないこと,暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
• 10人以上の社員を有するものであること
※特定非営利活動については、こちらをご参照ください。
設立の手続きについて
古河市長あて設立認証申請書を提出 ※ただし、古河市のみに事務所を設置する場合。
申請先:古河市市民協働課
• 1ヶ月間の公告又はインターネットの利用による公表・縦覧期間を経てから認証・不認証が決定されます。
法務局への登記(2週間以内)が完了した後、登記完了届出書を市に提出します。
詳しい手続きは「特定非営利活動法人の設立及び管理運営の手引き」の特定非営利活動法人の設立についてを参照
→特定非営利活動法人の設立及び管理運営の手引き(外部サイトリンク)
※書類の様式は下記リンクよりダウンロードできます。
※申請書、届出書等のあて先を「茨城県知事」から「古河市長」に変更してご使用ください。
管理・運営
運営法人設立後に必要となる主な申請・届出は次のとおりです。
• 毎事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書等の提出が必要
• 役員変更や改選(再任も含む)をしたら役員の変更等届出書の提出が必要
• 定款の内容を変更する場合は定款変更認証申請が必要(変更する内容により届出)
注)なお、特定非営利活動法人は定款記載以外の事業は行うことができません。
詳しい手続きは「特定非営利活動法人の設立及び管理運営の手引き」の法人の管理・運営についてを参照
→特定非営利活動法人の設立及び管理運営の手引き(外部サイトリンク)
※書類の様式は下記リンクよりダウンロードできます。
※申請書、届出書等のあて先を「茨城県知事」から「古河市長」に変更してご使用ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 市民協働課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-9477
市民協働課へのお問い合わせ
更新日:2020年11月30日