地縁団体(自治組織の法人化)

更新日:2020年11月30日

地縁団体とは

地縁団体とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の2第1項)をいいます。 自治会や行政区等で使用している集会所の建物や土地等が個人や共有名義である場合、名義人の転居や死亡の際の手続きが煩雑となりますが、市から地縁団体の認可を受けることにより、自治会・行政区等の名義で不動産登記が可能となります。

詳しくは、市民協働課まで問い合わせてください。

認可に必要な要件

  • 地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現に行っていること
  • 団体の区域が明確に定められていること。また、その団体が相当の期間にわたって存続している区域であること
  • 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができ、その相当数の者が現に構成員となっていること
  • 規約が定められていること
認可申請に必要な書類
 No.  必要書類
 1 認可申請書【別添ファイル1】
 2 規約 (認可要件を満たす内容のもの)
1 目的
2 名称
3 区域
4 主たる事務所の所在地
5 構成員の資格に関する事項
6 代表者に関する事項
7 会議に関する事項
8 資産に関する事項
 3 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
総会の議事録の写し(議長および議事録署名人の署名・押印のあるもの)
 4 構成員名簿
構成員全員の氏名、住所の記載があるもの
 5 保有資産目録または保有予定資産目録
不動産を保有している団体にあっては保有資産目録【別添ファイル2】
保有することを予定している団体にあっては保有予定資産目録【別添ファイル3】
 6 良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
総会資料などの事業活動が確認できる書類
 7 申請者が代表者であることを証した書類
・申請者を代表に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写し
(議長および議事録署名人の署名・押印)
・申請者が代表者となることを受諾した旨の承諾書の写し
(申請者本人の署名・押印のあるもの)
8 裁判所による代表者の職務執行の停止および職務代行者の選任の有無【別添ファイル4】
9 代理人の有無【別添ファイル5】
10 区域を示した図面
地図に赤線等で区域を囲んで表示したもの

届出が必要な変更事項

代表者の氏名および住所の変更については、告示事項変更届を提出してください。また、規約内容の変更については、必ず事前にご相談いただき、規約変更認可申請書を提出してください。なお、変更内容によっては告示事項変更届出書の提出も必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民協働課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-9477
市民協働課へのお問い合わせ