上場株式等の配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択について

更新日:2022年12月09日

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等について、所得税と住民税(市・県民税)で異なる課税方式を選択する場合は、市・県民税の納税通知書が送達されるまでに、所得税と異なる課税方式を選択するための申告を行う必要があります。

課税方式の統一について(令和5年分以降)

令和4年度の税制改正により、令和5年分の確定申告から、上場株式等の配当所得および譲渡所得等について、所得税と市民税・県民税の課税方式が統一されることとなりました。
そのため、令和6年度(令和5年分)以降の市民税・県民税について、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。

申告手続きの簡素化(令和3年分以降)

令和3年分の確定申告書から第2表の住民税に関する事項に「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が設けられます。上場株式等の配当所得等および譲渡所得等の全てを、市・県民税において申告不要とする場合は、同欄に記載するだけで、市・県民税申告書を提出することなく、申告不要とすることができるようになりました。

なお、市・県民税上で全てを申告不要とする以外で、所得税を異なる課税方式を選択する場合(市・県民税では一部のみ申告するなど)には、従来どおり下記の市・県民税申告書及び申出書の提出が必要です。

また、全部の申告不要を選択された場合でも、内容の確認ができない場合には、従来どおりの資料の提出をお願いすることがあります。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択

上場株式等(発行株式総数の3%以上保有の大口保有上場株式を除く)の配当所得等で、所得税および住民税(市民税・県民税)が源泉徴収(特別徴収)されている場合は、原則、申告の必要はありませんが、総合課税または申告分離課税を選択して申告することができます。また、確定申告書とは別に市民税・県民税申告書を提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。

 

例:所得税は総合課税、住民税は申告不要制度

 

なお、総合課税および申告分離課税で申告された上場株式等の配当所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税・後期高齢医療保険料・介護保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。

上場株式等の譲渡所得等に係る課税方式の選択

源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等については、所得税および住民税(市民税・県民税)が源泉徴収(特別徴収)されるため、原則、申告の必要はありませんが、申告分離課税として申告することができます。また、確定申告書とは別に市民税・県民税申告書を提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度、申告分離課税)を選択することができます。

 

例:所得税は申告分離課税、個人住民税は申告不要制度

 

なお、分離課税で申告された上場株式等の譲渡所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。

所得税と異なる課税方式を選択する場合

住民税について、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、市民税・県民税納税通知書が送達される日までに次の書類を市民税課に提出してください。

提出書類

1.市民税・県民税申告書

※申告者欄に住所、氏名、生年月日を記入の上、備考欄に「別紙付表 のとおり課税方式を選択します」と記入してください。

2.上場株式等の所得に関する課税方式選択申出書〈市民税・県民税(住民税)申告書付表〉

3.収入関係書類(確定申告書の写し、特定口座年間取引報告書や支払通知書等の写し)

 

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電話番号:0280-22-5111(代表)
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