公的年金からの特別徴収による納税方法
高齢化社会の進展に伴い、年金受給者の納税の利便性の向上が期待されることから、平成21年10月より住民税の公的年金からの特別徴収が導入されました。これにより公的年金所得にかかる住民税は、年金からの引き落とし(特別徴収)により納付されます。 ※この制度は納付方法が変更となるもので、新たな税負担が生じるものではありません。
対象者
住民税の納税義務者であって、前年中に公的年金等の支払いを受けた人の内、当該年度の初日(4月1日)において老齢基礎年金等を受給している65歳以上の人が対象となります。 ただし、次の人は特別徴収の対象となりません。
- 老齢基礎年金額が18万円未満の人
- 特別徴収税額(所得税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、市民税・県民税)が老齢基礎年金等の年額を超える人
- 当該年度の1月2日以降に古河市から転出された人
- 介護保険料が年金から天引きされない人
年金特別徴収の納め方
年金からの特別徴収は、年金所得の金額から算出した税額のみです。給与所得や事業所得などの金額から算出した税額は、これまでどおり給与からの特別徴収、または普通徴収(納付書により市役所や金融機関などで納める方法または口座振替)により納めていただくことになります。
年金特別徴収を開始する年度の納め方
年金特別徴収の開始が10月のため、年税額の半分を6月・8月納期に納付書または口座引き落とし(普通徴収)として納付していただき、残りの半分を3回に分けた金額で10月・12月・2月の年金からの天引きにより徴収します。
普通徴収 (納付書または口座振替) |
特別徴収 (年金からの引き落とし) |
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税額 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
翌年度以降の納め方(年金特別徴収が継続となる人)
4月・6月・8月の徴収期間を仮徴収、10月・12月・2月の徴収期間を本徴収と言います。仮徴収期間は前年の年金所得に係る税額より算定されるため、年税額と同額になるように本徴収期間で調整します。
仮徴収期間は前年の年金所得に係る税額の2分の1を特別徴収し、年税額から仮徴収した引いた金額を本徴収期間で特別徴収します。
特別徴収(年金からの引き落とし) | ||||||
仮徴収(4月~6月) | 本徴収(10月~2月) | |||||
税額 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
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前年度の 年税額の 6分の1 |
前年度の 年税額の 6分の1 |
前年度の 年税額の 6分の1 |
年税額- 仮徴収額の 3分の1 |
年税額- 仮徴収額の 3分の1 |
年税額- 仮徴収額の 3分の1 |
年金以外の収入がある人の納め方
給与や不動産など年金以外の所得がある人は、年金特別徴収が継続となっていても普通徴収や給与特別徴収(給与からの天引き)がある人がいます。 納付の例はこちらを参考にしてください。
特別徴収の例(図)
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古河市 市民税課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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更新日:2020年11月30日