市民税・県民税の減免
台風や地震などの災害により、自己または扶養親族の所有する住宅や家財に損害を受けた場合は、市民税・県民税の減免を受けられる場合があります。詳しくは、問い合わせください。
損害の程度が住宅または家財の価格の10分の3以上、10分の5未満の場合
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
---|---|
500万円以下 | 2分の1 |
500万円を超え750万円以下 | 4分の1 |
750万円を超え、1,000万円以下 | 8分の1 |
損害の程度が住宅または家財の価格の10分の5以上の場合
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
---|---|
500万円以下 | 全額 |
500万円を超え750万円以下 | 2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下 | 4分の1 |
必要書類
- り災証明
- 保険金、損害賠償金等の補てんされる金額を証する書類など
- 被害を受けた住宅または家財の取得価格がわかるもの
- 雑損控除を受ける場合は、被害を受けた住宅または家財の取り壊し費用、除去費用その他これらに類する費用で、被害に関連して支出した金額のわかるもの(領収書など)※雑損控除について、詳しくは国税庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください
雑損控除について、詳しくは国税庁のホームページ(別ウインドウで開く)
その他注意事項
保険等により補てんされた金額は、被害金額からは除きます。 損害の程度が住宅および家財の10分の3未満の場合または合計所得金額が1,000万円を超える場合は減免になりません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 市民税課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
市民税課へのお問い合わせ
更新日:2020年11月30日