公的年金からの特別徴収に関するQ&A
Q1 年金以外の所得がある場合の納付方法はどうなりますか
公的年金からの特別徴収の対象となるのは、公的年金の所得にかかる市民税・県民税のみとなります。
したがって、公的年金以外の所得にかかる市民税・県民税は、これまでどおり普通徴収(口座振替・納付書)または給与からの特別徴収の方法で納付していただきます。
Q2 口座振替を選択することはできないのですか
口座振替の選択はできません。
公的年金の所得にかかる市民税・県民税は、公的年金からの特別徴収により納めていただくことになります。また、後期高齢者医療制度の保険料について、口座振替を選択しても、市民税・県民税は特別徴収となります。
Q3 負担は増えませんか
公的年金からの特別徴収は納税方法の変更ですので、納めていただく税金の金額に変わりはありません。
Q4 これまで口座振替で納税していましたが、どうなりますか
平成21年10月から公的年金からの特別徴収が開始されますので、年度前半の普通徴収1期分と2期分は口座振替となります。また、公的年金以外に不動産所得などがある方につきましては、この不動産所得にかかる市民税・県民税は、口座振替となります。
Q5 複数の年金をもらっていますが、どの年金から特別徴収されるのですか
厚生年金、共済年金、企業年金など、すべての公的年金等の所得にかかる市民税・県民税が公的年金からの特別徴収の対象税額となります。ただし、その税額が徴収されるのは、老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等のいずれか1つの年金となります。
Q6 仮特別徴収とは、どういうものですか
公的年金からの特別徴収の2年目以降は、4月、6月、8月に前年度の10月からその翌年の3月までに年金から徴収した額の1/3ずつを特別徴収します。この税額を仮特別徴収税額といいます。
6月の通知では、10月、12月、2月の特別徴収税額、および翌年の4月、6月、8月の仮特別徴収税額についても通知します。
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更新日:2020年11月30日