市民税・県民税(個人住民税)への租税条約の適用について

更新日:2020年11月30日

租税条約締結国からの研修生や実習生については、所得税や個人住民税の課税が免除される場合があります。この租税条約の適用を受けるには、所得税と個人住民税それぞれでの手続きが必要となります。

古河市で租税条約の適用を受ける場合には、所得税とは別に次の書類の提出をお願いいたします。

提出書類

1.給与支払報告書

※摘要欄に「日○租税条約第○○条該当」等記載してください。

2.「租税条約に関する届出書」の写し

※税務署に提出された受付印のあるもの。

3.「在留カード」の写し(両面)

※在留期間がわかるもの。

4.次のうちいずれか該当する書類

(1)学生の場合

在学する学校の発行する「在学証明書」の写し

(2)事業等の修習者である場合

訓練を受ける施設または事業所の発行する事業、職業、または技術の習得者であることを証する書類(雇用契約書等)の写し

(3)交付金等の受領者である場合

交付金等の受給者が発行する交付金等の受領者であることを証明する書類の写し

提出期限

毎年3月15日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)

提出先

古河市役所 (古河庁舎) 市民税課 市民税係

注意事項

・必要書類の提出がない年度は適用を受けることはできません。(給与支払報告書のみでは、適用となりません。)

・租税条約についての詳細や所得税の免除を受けるための手続きについては、国税庁のホームページをご覧いただくか、管轄の税務署へお問い合わせください。

 

 

租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)

国税庁ホームページ

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この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
市民税課へのお問い合わせ