届出や連絡が必要なとき

更新日:2022年05月16日

次のようなときは、資産税課に届け出や連絡が必要です。市職員が調査確認に訪問する際はご協力をお願いします。

◆家屋の新築、増築等をしたとき

  課税に必要な評価額を算出するための家屋調査を行います。また、通常の家屋(居宅)に加え車庫や物置等も課税の対象となる場合があります。

◆家屋の全部、または一部を取り壊したとき

  取り壊された家屋は、取り壊しの翌年から課税の対象外になります。手続きがないと、取り壊しの確認ができず、翌年以降も課税される場合があります。

◆家屋の用途や土地の利用方法を変更したとき

  税額に変更が生じる場合があります。

  (例)家屋    店舗から居宅へ変更したとき

  (例)土地    畑から駐車場へ変更したとき

◆未登記家屋を所有したとき

  法務局に登記されていない家屋は「未登記家屋所有者申告書」の届出が必要です。売買、相続、贈与などにより未登記家屋を所有されても、届出がないと、翌年度も従前の所有者に課税されます。

★「未登記家屋所有者申告書」様式(PDFファイル:476.5KB)

★「未登記家屋所有者申告書」(記入例)(PDFファイル:463.6KB)

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 資産税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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