固定資産の所有者が海外へ転出するとき

更新日:2020年11月30日

固定資産の所有者が海外へ転出するとき

   古河市内に固定資産を持っている人が、海外へ転出する場合には、出国前に納税管理人を設定する手続きをしてください。納税管理人とは、国内において納税通知書の受け取りなど納税に関する一切の事項を処理していただく人のことです。

   ただし、海外に転出する人が、共有代表者の場合は、共有者のうち別の人を共有代表者に変更いただければ納税管理人の設定は不要となります。

   なお、帰国等によりこれらを変更・廃止する場合も手続きをお願いします。

手続方法

納税管理人

   納税管理人となる人が、古河市内に住んでいる場合には「納税管理人申告書」を、古河市以外に住んでいる場合には「納税管理人承認申請書」に必要事項を記入・押印の上、提出してください。

共有代表者変更

   「共有固定資産に係る納税義務者の代表者変更届」に必要事項を記入・押印の上、提出してください。

提出先

   古河市役所(古河庁舎)資産税課 〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号

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この記事に関するお問い合わせ先

古河市 資産税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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