課税対象となる家屋

更新日:2020年11月30日

固定資産税の課税対象となる家屋

   固定資産税の課税対象となる家屋は、一般的に、次の要件に該当するものとされています。

   イ   基礎などが施工されていて、土地に定着して建造されているもの

         ※種類や構造、面積の大小は問いません。

   ロ   屋根があり、3方以上が壁、または扉やシャッターなどの建具に囲まれていて、風雨をしのげるもの

   ハ    居住、作業、物品の保管など、その目的とする用途に使用することができる状態にあるもの

   ただし、一時的に使用するために建てられた家屋(建築後、1年未満で撤去されるようなもの)などは、課税の対象にならない場合があります。

   詳しくは、資産税課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 資産税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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