課税対象となる家屋
固定資産税の課税対象となる家屋
固定資産税の課税対象となる家屋は、一般的に、次の要件に該当するものとされています。
イ 基礎などが施工されていて、土地に定着して建造されているもの
※種類や構造、面積の大小は問いません。
ロ 屋根があり、3方以上が壁、または扉やシャッターなどの建具に囲まれていて、風雨をしのげるもの
ハ 居住、作業、物品の保管など、その目的とする用途に使用することができる状態にあるもの
ただし、一時的に使用するために建てられた家屋(建築後、1年未満で撤去されるようなもの)などは、課税の対象にならない場合があります。
詳しくは、資産税課にお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 資産税課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
資産税課へのお問い合わせ
更新日:2020年11月30日