令和6年度償却資産(固定資産税)の申告

更新日:2023年12月05日

令和6年度償却資産(固定資産税)の申告

   固定資産税の対象となる償却資産をお持ちの人は、地方税法第383条の規定により、 毎年1月1日現在の償却資産の状況を申告していただくことになっています。

   つきましては『令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引き』を参照の上、申告書等を作成いただき、ご提出をお願いします。

償却資産とは

   個人の事業者や法人が所有する「事業の用に供することができる」資産のことで、 土地や家屋と同様に固定資産税が課税されます。

   これは主に、法人税法または所得税法の規定による所得の計算の際に減価償却を行う資産(減価償却済資産を含む)となります。

申告が必要な人

   令和6年1月1日現在、古河市内に償却資産を所有している全ての人です。

   なお、前年中に資産の増減がない人、廃業・転出等の事由により古河市内に償却資産を所有しなくなった人も必ず申告してください。

   また、課税標準額の合計が150万円未満の人も申告が必要となります。

申告期限

   令和6年1月31日(水曜日)

※修正申告や申告漏れのある場合は、随時受け付けています。

申告先

持参する場合

   イ   古河庁舎資産税課(古河市長谷町38番18号)

   ロ   総和庁舎市民総合窓口課(古河市下大野2248番地)

   ハ   三和庁舎市民総合窓口室(古河市仁連2065番地)

郵送する場合

   古河市役所(古河庁舎)資産税課

   〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号

   ※申告書(控用)の返送を希望される場合は、必ず切手を貼付した返信用封筒を同封してください

申告書類

課税標準の特例

地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定される一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。

該当する資産を所有された方は、「償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例適用申告書」に必要事項をご記入の上、添付書類とともにご提出ください。

※特例適用に係る要件や必要書類などの詳細は、以下リンク先を確認もしくは資産税課までお問合せください。

電子申告について

   古河市では、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」による電子申告サービスを実施していますので、ご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 資産税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
資産税課へのお問い合わせ