太陽光発電設備は固定資産税(償却資産)申告を
太陽光発電設備を遊休地や家屋の屋根等に設置し、発電設備から発生する電力を売電したり使用したりすると、固定資産税(償却資産)の課税対象となり申告が必要な場合がありますので、ご連絡ください。
ただし、家屋の屋根材として設置された建材型ソーラーパネルは、固定資産税のうち家屋の課税対象となりますので申告の必要はありません。
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古河市 資産税課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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更新日:2020年11月30日