労働者等からの外部公益通報について

更新日:2022年06月03日

国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになったことを契機に、事業者内部の不正行為を労働者等が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう保護するとともに、通報を受けた事業者及び行政機関等がとるべき措置を定めた「公益通報者保護法」が平成18年4月に施行されました。

外部公益通報とは

労働者等が、労務提供先(雇用元の事業者、派遣先の事業者、取引先の事業者等)の不正行為を、労務提供先、権限のある行政機関、事業者外部(報道機関、消費者団体等、通報により不正行為の発生・被害の拡大を防止するために必要と認められる者)に通報することをいいます。

通報者の範囲

労務提供先に勤務する労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー等のほか、公務員も含まれます。)及び勤務していた者(過去1年以内に雇用・契約関係にあった者に限ります。)並びに法人の取締役、執行役等の役員(会計監査人や退任した役員は除きます。)

外部公益通報の対象となる不正行為とは

国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律に違反する犯罪行為又は最終的に刑罰につながる行為で、市が事業者に対し処分又は勧告等の権限を有する行為です。

どのような法律が公益通報の対象となるか等、詳しくは、消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度」を御覧ください。

外部公益通報相談窓口

市では、労働者等からの外部公益通報及び相談を受け付けるため、外部公益通報相談窓口を設置しました。外部公益通報及び相談は、総務課法制係のほか、通報の対象となる不正行為に対し処分又は勧告等の権限を有する課で受け付けます。

通報の際の留意事項
  1. 通報しようとする方は、連絡先(お名前、御住所、電話番号、メールアドレス等)のほか、御自身の勤務先と、勤務先で行われている(行われようとしている)不正行為についてお知らせください。これらの情報は、通報内容の確認、調査協力の依頼、調査結果の通知にのみ使用し、外部に漏らすことはありません。
  2. 不正行為については、その内容を可能な限り具体的にお知らせください。抽象的な内容の通報は、どの法律に違反しているかを判断できないため、必要な調査や措置を適切に実施できないおそれがあります。
  3. 通報に当たり、行われている(行われようとしている)不正行為についての根拠資料を御用意頂く必要があります。単なる憶測や伝聞ではなく、御自身の通報内容が真実であることを裏付ける確実な資料を提出してください。
通報受理後の対応について
  1. 市に処分又は勧告等の権限がある場合は、必要な調査を行い、不正行為が明らかになった場合は適切な措置を行います。また、調査結果や措置の内容について、通報した方にお知らせします。
  2. 市に処分又は勧告等の権限がない場合は、正しい通報先をお知らせします。
参考
外部公益通報相談窓口

総務課法制係 電話0280-92-3111 内線2213・2214
ファクス 0280-92-9477(事前に法制係へ御連絡ください。)
郵送 〒306-0291 古河市下大野2248番地 古河市役所総務課法制係

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 総務課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-9477
総務課へのお問い合わせ