指定特定相談支援事業者および指定障害児相談支援事業者の指定について

更新日:2024年04月04日

障害者総合支援法に基づく「計画相談支援」や児童福祉法に基づく「障害児相談支援」の指定相談支援事業の実施については、市の指定を受ける必要があります。

事業の概要

計画相談支援

  • 事業者種別
    指定特定相談支援事業者
  • 事業の概要
    障がい者が、障害福祉サービスを利用する前に、サービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

障害児相談支援

  • 事業者種別
    指定障害児相談支援事業者
  • 事業の概要
    障がい児が、障害児通所支援(児童発達支援や放課後等デイサービス等)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

指定に当たっての基本的事項

(1)指定特定・障害児相談支援事業者

「総合的に相談支援を行う者」として厚生労働省令で定める基準(以下の3要件)に該当する者であることを要します。

  1. 運営規程において、事業の主たる対象とする障がいの種類を定めていないこと。
    ただし、事業の主たる対象とする障がいの種類を定めている場合であっても、以下の場合は対象とします。
    ・他の指定特定・障害児相談支援事業所と連携することにより、事業の主たる対象としていない障がいの種類についても対応可能な体制としているとき。
    ・身近な地域に指定特定・障害児相談支援事業所がないとき。
  2. 自立支援協議会に定期的に参加する等医療機関や行政との連携体制があること。
  3. 当該事業所の相談支援専門員に対し、計画的な研修または当該事業所における事例の検討等を行う体制を整えていること。

障がい児に係る指定の取り扱い

障がい児については、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスおよび児童福祉法に基づく障害児通所支援のサービスについて一体的に判断することが望ましいことから、指定特定相談支援事業所および指定障害児相談支援事業所の両方の指定を受けることを基本とします。

この場合、当該事業所が障がい児のみを対象とする場合は、運営規程において主たる対象者を障がい児とする旨記入することが必要です。

職員に係る兼務の取り扱い

指定特定・障害児相談支援事業所に従事する管理者、相談支援専門員等は、原則として専従ですが、指定特定・障害児相談支援事業所間における職員の兼務は、業務に支障がないものとして認めることとし、一体的に指定できることとします。

当該事業所内や、相談支援事業所以外の事業所・施設等との兼務については、実情を踏まえて判断します。

(2)定款および登記簿謄本(登記事項全部証明)の記載について

「特定相談支援事業」「障害児相談支援事業」を行う場合、定款および登記簿謄本(登記事項全部証明)に該当事業についての記載が必要となります。 定款への記載および登記の際には内容について十分に確認の上手続きをしてください。

(3)その他指定に当たっての審査事項

  • 指定に係る人員基準および運営基準を満たすものであること(指定基準を参照)。
  • 指定に当たっての欠格事項に該当しないこと。

指定基準

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

(厚生労働省ホームページへの外部リンク)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83ab2665&dataType=0&pageNo=1

○児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

(厚生労働省ホームページへの外部リンク)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2666&dataType=0&pageNo=1

指定申請方法

指定を受けようとする月の前々月の末日までにすべてそろった状態で提出書類を障がい福祉課へ提出してください。

期限までに不足のない状態で申請があり、市の審査を経たものを、原則、翌々月1日付けで指定します。 ※申請にあたっては事前に電話予約をお願いします。

提出書類

お問い合わせ・書類提出先

古河市役所 障がい福祉課(総和福祉センター「健康の駅」内)

〒306-0221 古河市駒羽根1501

電話0280-92-4919

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 障がい福祉課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4919
ファクス:0280-92-5594
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