障害者差別解消法

更新日:2020年11月30日

障害者差別解消法について ~平成28年4月1日より施行~

障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し制定されました。国の行政機関や地方公共団体等および民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止するとともに、それを社会において実効的に推進するための基本方針や指針の策定等の措置や、相談・紛争解決の体制整備等の国や地方公共団体における支援措置について定められています。

法律の公布・施行

公布日:平成25年6月26日 施行日:平成28年4月1日(国の基本方針の作成等については、公布日施行)

国民、行政機関等、事業者の責務

この法律には、国民の責務として、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めるとともに、国および地方公共団体の責務として、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、実施することが定められています。 さらに、行政機関等および事業者は、障害を理由として不当な差別的取扱いをすることにより障がい者の権利利益を侵害してはならないと定めるともに、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障がい者の状況に応じて、必要かつ合理的な配慮を行うことを、行政機関等には義務として、事業者には努力義務として定められています。

どのようなことが差別に当たるのか

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。 また、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮(筆談や読み上げなど)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある人の権利利益が侵害される場合も、差別に当たるとされています。

関連情報

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(内閣府ホームページ) (外部リンク)

茨城県では「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」が施行されています

「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」(茨城県障害者権利条例)が、平成27年4月1日から施行されました。 障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例(茨城県ホームページ)(外部リンク)

障害者差別相談室の設置

茨城県障害者権利条例の施行に合わせて、障害者の差別を専門とする窓口が次のとおり設置されています。 【障害者差別相談室】 ○相談電話 電話 029-246-6049 ファクス 029-246-6048 ○受付時間 月曜~金曜(祝日、年末年始を除く) 9時~16時 ○場 所 茨城県総合福祉会館2階(水戸市千波町1918)

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 障がい福祉課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4919
ファクス:0280-92-5594
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