市税の延滞金

更新日:2021年01月01日

市税の延滞金

延滞金とは

市税を期限内に納めていただけない場合は、本来納めるべき税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただくことになります。

延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、税額に延滞金の割合を乗じた金額になります。

延滞金の計算方法

計算式

延滞金は次の式で計算します。

延滞金=税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日(うるう年でも365日で計算します)

税額

税額は、滞納している税目・期別ごとの金額です。

税額が2,000円未満の場合、延滞金はかかりません。税額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。

延滞日数

延滞日数は、納期限の翌日から納めた当日までの日数です。

延滞金を計算するときには、納期限の翌日から1箇月を経過する日までの日数と、1箇月を経過した日以後の日数に分けて計算します。

延滞金の割合

延滞金の割合は、各年1月1日から12月31日まで決まった割合となります。

延滞金を計算するときには、納期限の翌日から1箇月を経過する日までと、1箇月を経過した日以後で異なる割合を使用します。

 

・延滞金割合の推移

延滞期間 (延滞金)特例
基準割合
延滞金割合
納期限後
1箇月以内
納期限後
1箇月以降
平成11年12月31日以前 - 7.3% 14.6%
平成12年1月1日~平成13年12月31日 - 4.5% 14.6%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 - 4.1% 14.6%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 - 4.4% 14.6%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 - 4.7% 14.6%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 - 4.5% 14.6%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 - 4.3% 14.6%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 1.9% 2.9% 9.2%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 1.8% 2.8% 9.1%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 1.7% 2.7% 9.0%
平成30年1月1日~令和2年12月31日 1.6% 2.6% 8.9%
令和3年1月1日~令和3年12月31日 1.5% 2.5% 8.8%
令和4年1月1日~令和6年12月31日 1.4% 2.4% 8.7%

 

納期限の翌日から1箇月を経過する日まで

納期限の翌日から1箇月を経過するまでの期間については、原則年7.3%の割合になります。

平成26年1月1日以降の期間は、年7.3%と特例基準割合+1%のいずれか低い割合、令和3年1月1日以降の期間は、年7.3%と延滞金特例基準割合+1%のいずれか低い割合となります。

令和6年中は年2.4%となります。

納期限の翌日から1箇月を経過した日以後

納期限の翌日から1箇月を経過した日以後については、原則年14.6%の割合になります。

平成26年1月1日以降の期間は、年14.6%と特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合、令和3年1月1日以降の期間は、年14.6%と延滞金特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合となります。

令和6年中は年8.7%となります。

特例基準割合・延滞金特例基準割合

特例基準割合および延滞金特例基準割合(法改正により令和3年より名称変更)とは、各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示した割合に年1%の割合を加算した割合をいいます。

令和6年中は年1.4%となります。

端数処理

計算した結果の金額が1,000円未満の時は、延滞金はかかりません。

計算した結果100円未満の端数がある場合は端数金額を切り捨てます。

延滞金の計算例

固定資産税の延滞金の例

令和3年度固定資産税第1期(納期限:令和3年4月30日)の税金100,800円を令和5年5月31日に納付した場合の延滞金

延滞金計算税額 :100,000円(税額の1,000円未満の端数切捨て)

期間A(2.5%):令和3年5月1日~令和3年5月31日までの31日間(納期限1箇月以内)

期間B(8.8%):令和3年6月1日~令和3年12月31日までの214日間(納期限1箇月以降)

期間C(8.7%):令和4年1月1日~令和4年12月31日までの365日間(納期限1箇月以降)

期間D(8.7%):令和5年1月1日~令和5年5月31日までの151日間(納期限1箇月以降)

計算式

期間A:100,000円×2.5%×31日/365日=212円

期間B:100,000円×8.8%×214日/365日=5,159円

期間C:100,000円×8.7%×365日/365日=8,700円

期間D:100,000円×8.7%×151日/365日=3,599円

延滞金額

それぞれの計算結果を合計します。

212円+5,159円+8,700円+3,599円=17,670円

100円未満の端数を切捨てした17,600円が延滞金になります。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 収納課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
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