法定外公共物

更新日:2020年11月30日

法定外公共物使用申請

法定外公共物とは、道路法や河川法の適用を受けない里道や水路などをいいます。市が管理するこれらの用地に占用や使用をする場合は、市の許可が必要となります。法定外公共物使用料の対象となります。 例:水路にかかる通路等

添付ファイル

注釈:各申請書に記載されている添付書類を揃えて、下記へ2部提出してください。特に問題がなければ約1週間で許可書がでます。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 用地管理課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1516
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