住民票所在地以外での新型コロナワクチン接種について
新型コロナワクチンの接種は、原則、住民票所在地の市町村で接種を行うこととなっていますが、やむを得ない事情で住民票所在地で接種を受けることができない場合は、住民票所在地以外で接種を受けることができます。
住民票所在地以外で接種を受けることができる場合
(1)市町村への届出が必要
・出産のために里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
・その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者
※1、2回目接種を古河市に届出をして接種を受けた方で、3回目も古河市で接種希望の方は、改めて届出を行っていただく必要があります。
※3回目までの接種を古河市に届出をして接種を受けた方で、4回目接種を古河市で希望される方も、改めて届出を行っていただく必要があります。
(2)市町村への届出が不要
・入院・入所者
・通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
・基礎疾患を持つものが主治医の下で接種する場合
・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
・災害による被害にあった者
・勾留又は留置されている者、受刑者
・国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
・職域接種を受ける場合
住所地外での接種を受ける流れ
(1)市町村への届出が必要な場合
古河市に「住所地外接種届」を提出します。
下記の申請方法をご覧いただき、申請をお願いします。
申請後、古河市が「住所地外接種届済証」を発行します。併せて予約等に関する案内をいたします。
※古河市内に住民票がない方が、やむを得ない事情で古河市で接種を受ける場合には、古河市に届出が必要です。
※古河市内に住民票がある方が、やむを得ない事情で他市町村で接種を受ける場合には、接種を受ける市町村にご相談ください。
(2)届出が不要な場合
古河市での予約によらない接種となるため、接種を実施する医療機関や施設等にご相談ください。
※医療機関等から市で予約をとるよう指示があった場合には、届出が必要となります。
申請方法
以下の書類を下記問い合わせ先までご郵送ください。
・住所地外接種届
・接種券の写し(住民票所在地の市区町村が発行したもの)
氏名、生年月日、接種券番号、1、2、3回目の接種記録が記載されている部分をコピーしてください。
・返信用封筒(住所及び氏名を記入のうえ、84円切手を貼付してください)
3回目(4回目)接種を受ける方で、接種券に1、2(3)回目の接種記録が記載されていない場合
・予防接種済証、予防接種証明書など接種記録が分かるものの写し
申請様式
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 健康づくり課 コロナワクチン対策室
所在地:〒306-0044 茨城県古河市新久田271番地1
電話番号:0280-23-2567
ファックス:0280-33-7820ワクチン接種についてよくある質問
コロナワクチン対策室へのお問い合わせ
更新日:2022年05月26日