生活福祉資金

更新日:2020年11月30日

低所得世帯、身体障害者の属する世帯、知的障害者の属する世帯および高齢者の属する世帯に対し、資金の貸付と必要な指導援助を行うことにより、その経済的自立および生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉および社会参加の促進を図る制度です。

対象世帯

低所得世帯(資金の貸付にあわせて必要な援助および指導を受けることにより独立自活できると認められる世帯)、身体障害者の属する世帯、知的障害者の属する世帯および同齢者(日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者)の属する世帯。なお、母子福祉資金その他の公的資金の貸付を受けている人は原則として除かれます。 また、生活保護を受けている世帯は自立更生のために必要があると認められた場合に限り、生活資金、療養資金以外の貸付が受けられます。

保証人

原則として古河市内に住む連帯保証人

手続き

詳しくは、実施機関である古河市社会福祉協議会にお問合わせください。電話0280-92-7017

種類

  1. 更生資金
  2. 身体障害者更生資金
  3. 生活資金
  4. 福祉資金
  5. 住宅資金
  6. 療養資金
  7. 災害援護資金
  8. 就学支度費
  9. 修学資金
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 福祉推進課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-5771
ファクス:0280-92-7564
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