新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお悩みの皆さまへ

更新日:2022年09月15日

生活費の貸付けを行います(生活福祉資金貸付制度)

各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。

本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。

特例貸付の具体的な内容は以下のPDFデータをご覧ください。

要件及び提出書類

現在実施している生活福祉資金(緊急小口資金・総合支援金(生活支援金))の提出書類については下記をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特例貸付について

生活に困窮する方々に生活資金を支援する緊急小口資金(最大20万円)・総合支援資金(初回貸付、二人以上世帯の場合それぞれ最大3か月、60万円)の特例貸付の申請受付期限は令和4年9月30日(金曜日)です。

償還免除については、上記のチラシPDFデータをご確認いただくか、古河市生活支援センター(社会福祉協議会)へお問い合わせください。

家賃の助成を行います(住居確保給付金)

離職・廃業などにより住居を失った人(または失うおそれのある人)のうち、収入や資産要件を満たす人に対し、一定期間(原則3か月)、家賃相当額を支給し就労に向けた支援をします。

対象者

(1)主たる生計維持者が離職・廃業から2年以内の人

(2)新型コロナウイルス感染症の影響による休業等で、離職や廃業と同程度まで収入が減少している人(特例措置)

 

※上記(1)(2)について、別途収入や財産、求職活動などの要件を満たす必要があります。

支給期間

原則3か月間

詳細は、リーフレットをご覧いただくか下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

支給期間

最長3か月

支給方法

住居を管理する不動産会社や大家の口座に、市が直接振込します。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、住居確保給付金の支給期間が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、申請により、3か月間の再支給が可能となりました。

この特例措置による再支給の申請期限は令和4年12月末(予定)です。

相談申し込み・お問い合わせ

古河市社会福祉協議会(古河市生活支援センター)

古河市駒羽根1501 古河市総和福祉センター「健康の駅」

電話:0280-92-7017(直通) ファックス:0280-33-6777

メール:seikatsu@koga-syakyo.jp

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 福祉推進課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-5771
ファクス:0280-92-7564
福祉推進課へのお問い合わせ