【受付終了】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

更新日:2023年07月27日

令和4年12月31日で申請受付を終了しました。

目的

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に「生活福祉資金」の再貸付が終了するなどにより特例貸付を利用できない世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給するものです。

「生活福祉資金」については、こちらをご覧ください。(外部リンク)

支給対象者(世帯)

下記のいずれにも該当する世帯

(1)茨城県社会福祉協議会の「生活福祉資金」の再貸付の貸付期間を終了した世帯

(2)生活保護を受給していない世帯

(3)下記の収入要件、資産要件、求職要件等を満たす世帯

 

収入要件(例)

単身世帯 116,400円以下
2人世帯 166,000円以下
3人世帯 205,000円以下
4人世帯 243,000円以下
5人世帯 281,000円以下
6人世帯 323,000円以下

資産要件(例)

単身世帯 486,000円以下
2人世帯 744,000円以下
3人世帯 954,000円以下
4人以上世帯 1,000,000円以下

求職等の要件

公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行い、支給期間中は、求職活動等の内容がわかる書類の提出が必要です(詳細は、下記の表を参照してください)。就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の相談・申請を行ってください。

1 世帯の生計中心者が、常用就職(期間が6カ月以上の雇用契約)などにより、収入を安定させることを目指す。
2 ハローワーク古河(古河市東3-7-23)に求職申し込みを行う。
3 ハローワーク古河に毎月2回以上行き、就職の相談をする。
4 毎週1回以上、求人先へ就職の応募をする。又は面接を受ける。
5 古河市生活支援センター(古河市駒羽根1501「健康の駅」)に、毎月1回以上行き、上記の1~4の状況や生活状況を報告する。

 

支給額・支給期間

支給額:支給対象者(世帯)に対して、ひと月ごとに以下の額を支給する。

単身世帯 6万円
2人世帯 8万円
3人以上世帯 10万円

※住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との併給は可能です。

支給期間:3か月間

申請窓口・申請期限(受付は終了しました)

申請窓口:古河市駒羽根1501 古河市総和福祉センター「健康の駅」

               古河市 福祉推進課    

申請期限:令和4年12月31日

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 福祉推進課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-5771
ファクス:0280-92-7564
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